【建設業】軽微な建設工事だから許可は不要?

この記事では、建設業の許可が不要である軽微な工事について、その概要を紹介します。

建設工事の完成を請け負う営業をするためには、軽微な建設工事を除いて元請を入れる下請負に個人法人の区別に関係なく建設業法による許可を受けなければならないと定められています。

それでは、軽微な建設工事とはどういうものか、見ていきましょう。

建設業法施行令によると、次のように規定されています。

1)建築一式工事で次のいずれかに該当するもの

  • 1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

ただし、主要構造部分が木造で延面積の2分の一以上を居住の用に供すること

 

2)建築一式工事以外の建設工事において

一件の請負代金の額が500万円未満である工事
上記の金額は消費税及び地方消費税の額を含めます。

 

上記に該当する工事を政令で定める軽微な建設工事といい、建設業の許可は必要ありません。
法的にいうと、この許可が必要ないものは建設業法上の建設業者ではありません。

 

ここで注意点ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても全く何も許可や手続きが必要ないとは限りません。

例えば電気工事、浄化槽工事、解体工事の建設工事であったとしても、建設業法とは別に電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル法などの法律で登録や届出制を規定しているため、たとえ建設業として軽微な工事であったとしても、別の法律上何らかの手続きが必要となります。
これを理解していないと最悪の場合、営業できないということも考えられます。

建設業法上の許可を取得して工事を請負場合であって、別の法律により届け出を求められる二重の手続きが必要になることもあります。

許可を取得したからとか、軽微な建設工事だからという安易な考えは危険です。

それでは、現実問題として建築建設業法上の軽微な工事である1件の建設工事の代金の額が500万円未満の工事だけを請け負う場合には、実際の現場で、本当にそれだけでやっていけるのでしょうか。

近年では、元請業者が下請け業者に対して許可を取っていなければ、取引できないといった事例も数多く生じているようですし、他にも例えば、依頼主が銀行ローンを組むときに銀行側からの要求で許可の取得を求められることもあるようです。

つまり、軽微な建設工事だけしか受けはないと言って許可を取らないでいると、依頼主からの直接の発注以外の仕事を請け負うことはほぼできなくなる可能性もあり得ます。

一方で、国の対応ですが、国土交通省は軽微な建設工事のみを請け負う業者を規制する仕組みを検討し始めているようです。

というのも、例えば軽微な建設工事に該当する、リフォーム工事について、消費者相談の数が増えていると言われ、何らかの規制を強化する必要があると考えられているからです。

今後、法律の改正があるかもしれませんので、注意が必要です。