【動物取扱業】第1種動物取扱業登録申請における登録の基準について

この記事では、第1種動物取扱業登録申請における登録の基準について紹介します。

第1種動物取扱業を登録するためには守らなければならない次のような3つの基準が設定されています。

  1. 動物の健康、安全の保持、その他動物の適正な取扱いを確保するための基準
  2. 飼養施設の構造、規模、管理に関する基準
  3. 飼養施設に備えるケージなどの基準

第1種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、施設周辺の生活環境を保全のため取り扱う動物の管理方法について環境省令で定める基準を遵守しなければなりません。

それでは、内容の詳細を見ていきましょう。

1.動物の健康、安全の保持、その他動物の適正な取扱いを確保するための基準

  • 事業に使用する飼養施設の建物、土地に関して事業の実施に必要な権原を有していること。
    建物土地が自己所有であるか、事業として使用する旨の承諾が得られた上での賃貸借契約等がなければなりません。
  • 販売業及び貸出業の場合は、販売業・貸出業の遵守基準の内容に適合していること。
    これは申請書類の一つである「第1種動物取扱業の実施の方法」において記載する内容になっています。
    こちらの記事で紹介していますので、ご確認ください。
  • 事業所ごとに1名以上の常勤の職員が、専属の動物取扱主任者として配置されていること。
    動物取扱主任者の詳細はこちらの記事で紹介していますので、ご確認ください。
  • 事業所ごと、もしくは事業所以外の場所で、顧客に対し適正な動物の飼養および保管の方法にかかる重要事項を説明し、または動物を取り扱う職員を配置していること。
    この職員の要件を動物取扱責任者の要件と全く同じで、動物取扱責任者が兼任しても構いません。
  • 動物取扱責任者及び重要事項の説明などをする職員は、次のいずれかに該当しなければいけません。
    イ.営もうとする動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験があること
    ロ.営もうとする動物取り扱い業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校、その他の教育機関を卒業していること
    ハ.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
    動物取扱責任者の要件についての詳細はこちらの記事で紹介していますので、ご確認ください。
  • 事業の内容や実施の方法に鑑み、動物の適正な取り扱いのために必要な飼養施設を有し、または営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。

2.飼養施設の構造、規模、管理に関する基準

  • 必要な設備を備えていること。
    ケージ等、照明設備、給水設備、排水設備、洗浄設備、消毒設備、廃棄物の集積説明、死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備、遮光、風雨をさえぎるための設備、訓練場などの設備
  • 衛生動物(ネズミ、ハエ、蚊、ノミなど)の侵入を防止できる構造であること。
  • 床、内壁、天井などは衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
  • 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数などに応じて逸走を防止できる構造、強度があること。
  • 使用施設及び設備などは事業の実施に必要な規模であること。
  • 飼養、保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
  • 構造、規模が取り扱う動物の種類および数に鑑み、著しく不適切なものでないこと。
  • 犬または猫の飼養施設は他の場所から区分するなどの夜間に当該施設に顧客、見学者など立ち入らせないための措置が講じられていること。

3.飼養施設に備えるケージなどの基準

  • 衛生管理できる材質であること。
  • 底面は、糞尿などが漏れない構造であること。
  • 通気が確保され、ケージ内部が外部から見通すこともできる構造であること。
  • 飼養施設の床などに確実に固定するなど、転倒防止のための措置が取られていること。
  • 動物によって損壊されない構造、強度であること。

以上が第1種動物取扱業の登録申請における登録の基準でした。