この記事では、第1種動物取扱業における販売業者に義務づけられている、販売に際しての顧客への情報提供について紹介します。
動物販売業を営む為には、第1種動物取扱業の販売業の登録を受けなければいけません。
そして、販売業者にあっては、現物確認・対面説明が義務づけられています。
義務の内容としては、次のようなものです。
- 犬、猫、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類を販売する場合、顧客に動物の現在の状況を直接見せて確認させること。
- 書面又は電磁的記録を用いて、動物の適正飼育のために必要な情報を顧客に対して直接対面説明すること。
- 顧客には文章により説明したことを、署名等により確認させること。
2.適正飼育のために必要な情報とは、次の18項目にもわたる内容となっています。
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長、その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養または保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物も共通感染症、その他の当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類の予防方法
- 避妊または去勢の措置の方法及びその費用
- 前後にあげるもののほか、みだりな繁殖を制限するための措置
- 遺棄の禁止、その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
関係法令には次のようなものがあります。
・動物愛護管理法
・狂犬病予防法
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
・絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
自分の行う事業に関連があると思われる法令には目を通しておいた方がいいでしょう。 - 性別の判定結果
- 生年月日
- 不妊または去勢措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
- 当該動物の病歴、ワクチンの摂取状況等
- 当該動物の親及び同福祉にかかる遺伝性疾患の発生状況(哺乳類属する動物に限り、かつ関係者からの聞き取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
- その他、当該動物の適正な飼養又は他に必要な事項。
以上が顧客に対面で説明しなければいけない事項ですが、この実施状況の記録を残しておく必要もあります。
販売時における説明及び確認実施状況記録台帳の様式と記入例を挙げておきますのでご確認ください。