【動物取扱業】登録または届出が必要な動物取扱業の業種

この記事では、登録または届出が必要な動物取扱業の業種について紹介します。

動物取扱業を行おうとする方は、事前に事業所を管轄する自治体で登録又は届出をしなければいけません。

対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

ただし、実験動物や畜産動物等は除かれます。

登録または届出の違いとして次の2種類に分類されています。

登録が必要な業種 : 第1種動物取扱業

届出が必要な業種 : 第2種動物取扱業

〇第1種動物取扱業について

第1種動物取扱業は有償・無償は問わず、事業者の営利を目的として反復・継続し、社会性を持って事業を行う方が対象となります。

第1種動物取扱業に分類される業種、営業の内容、職業の例は次のとおりです。

1販売

動物の氷及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖、または輸入を行う事業

・小売業者

・卸売業者

・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者

・露店等における販売のための動物の飼養業者

・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

2保管

保管を目的に顧客の動物を預かる事業

・ペットホテル業者

・美容業者(動物を預かる場合)

・ペットシッター

3貸し出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す事業

・ペットレンタル業者

・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者

4訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う事業

・動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

5展示

動物を見せる事業(動物とのふれあいの提供を含む)

・動物園(移動動物園を含む)

・水族館

・動物ふれあいパーク

・動物サーカス

・乗馬施設、アニマルセラピー業種(触れ合いを目的とする場合)

6競りあっせん

会場を設けて、動物の売買斡旋を競りの方法で行う事業

・動物オークション業者

7譲受飼育

有償で動物を譲り受けて飼養を行う事業

・老犬ホーム

・老猫ホーム

自ら動物を所有していない、もしくは施設を所有していないという場合でも、登録が必要となる業種がありますので注意してください。

〇第2種動物取扱業について

第2種動物取扱業とは、営利を目的とせず、しいく施設を有して一定数以上の動物を譲渡、保管、貸出、訓練、展示する方が対象となります。

例えばボランティアとして動物を保護、飼養し、新しい飼い主さんを探す活動を行っている方などが当たります。

ここで、飼育施設とは、人の住居部分と区別できる専用の施設や部屋を設けている施設を言います。

また、ケージ等により区分されている場合も飼養施設に含まれます。

また一定数以上の動物とは次のような場合をいいます。

大型動物 3頭以上
中型動物 10頭以上
小型動物 50頭以上

詳細は次の一覧表を参考にしてください。

上表にある、特定動物については、別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

また、登録や届出の方法についても別の記事で紹介していますので、そちらをご覧ください。