この記事では、第1種動物取扱業において、登録の内容に変更が生じた時に必要な変更の届出について紹介します。
変更届出は次のような2種類があります。
- 事前の届出が必要な場合
- 事後の届出が必要な場合(30日以内)
それぞれの場合の変更事項は、次の通りです。
1.事前の届出が必要な場合
業務の内容や実施の方法、及び販売用の犬猫等の繁殖に係る変更
必要書類は次の通りです。
- 業務内容・実施方法変更届出書
- 第1種動物取扱業の実施の方法(販売機、貸出業の場合)
記入例を挙げておきますので、確認をお願いします。
この変更の例としては、例えば販売業の場合、卸売業だけ営んでいたものが小売業も始めるというもの等が考えられます。
飼養施設を設置する時
必要な書類は次の通りです。
- 飼養施設設置届出書
- 平面図
- 付近の見取り図
記入例を挙げておきますので、確認お願いします。
新たに犬猫等販売業を営むもうとする場合
必要な書類は次の通りです。
- 犬猫等販売業開始届出書
記入例を挙げておきますので、確認お願いします。
2.事後の届出が必要な場合
これらの届出は、変更があったときから30日以内に申請手続きを行わなければいけません。
- 登録者の氏名、名称、住所、代表者氏名
譲渡や承継等による変更等を意味しているものではなく、婚姻などによる氏名の変更や会社名の形式的な変更などを想定しているものです。 - 事業所の名称、所在地
動物の飼養と関係のない事務所の所在地の変更などが想定されています。 - 動物取扱責任者の氏名
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の所在地
飼養施設の所在地ですが、移動用飼養施設の変更などを意味しています。
飼養施設が変更される場合には、飼養施設の設置の事前届出が必要になります。 - 飼養施設の構造及び規模
- 役員の氏名及び住所
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
- 営業時間
- 犬猫と健康安全計画
上記1.から10.に必要な書類は次の通りです。
- 第1種動物取扱業変更届出書
また、変更事項によっては、いくつかの添付書類が必要になる場合がありますのでご注意願います。
記入例を挙げておきますので、ご確認ください。
犬猫等販売業者が廃業以外の理由で、犬猫等の販売業を辞めた場合
必要な書類は次の通りです
- 犬猫等販売業廃止届出書
記入例を挙げておきますので、ご確認ください。
死亡、消滅、解散したとき、または業を廃止した時
必要な書類は次の通りです
- 廃業等届出書
記入例を挙げておきますので、ご確認ください。
以上、第1種動物取扱業における変更の届出書の紹介でした。