【動物取扱業】個人トリマーとして開業するために必要な手続きについて

この記事では、トリマーとして開業する場合、特に個人が独立開業する場合に必要な手続きについて紹介します。

個人として、トリマーで独立開業しようとする場合、動物取扱業の登録が必要ない場合があります。

それは動物を預かることがなく、顧客の自宅でトリミング、グルーミング行う場合です。
この場合には、動物取扱業登録は必要ありません

とは言っても、現実にこのようなことは可能であるとは思えません。
一般的にはペットを預かりトリミングを行うことになると思います。

これには第1種動物取扱業の保管業の登録が必要になります。
そのため、動物取扱責任者要件を満たすために、実務経験がない場合は、定められた試験に合格しなければなりません。

第1種動物取扱業の登録が完了すれば晴れてトリマーとして開業できるわけですが、一点注意が必要です。

それはペットを預かる時に車で送り迎えするかどうか、です。

お客様の自宅まで赴き、ペッドを預かり、トリミングが終わった後、自宅にお届けするという形態で営業している方も数多く見受けられます。

この場合、自動車運送業の許可もしくは届出が必要になる可能性があります。

自動車運送業は委託を受け、報酬を得て、荷物を運ぶ営業形態です。

トリマーが本業ですから、ペットの送迎はサービスでやっている、つまり無料送迎をしている場合には運送業に該当しないという考え方もできます。

しかし、無料送迎が同業他社に対する差別化であったり、無料と言っても料金に含まれていると取られることもありえます。

その場合には、自動車運送業の許可又は届出が必要となります。

4ナンバーの軽自動車を使用する場合は、届出で運送業としての営業を開始することができます。
届出は、許可と比較すると非常に手続きが簡便で、基準を緩やかなものです。

無届で営業を行っていたことが明らかになった場合は罰金100万円という重い罰則が規定されています。

軽自動車で運送業を行なうための届出に関しては別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。