【動物取扱業】第2種動物取扱業の新規届出について

この記事では、第2種動物取扱業の新規届出について、その詳細を紹介します。

別の記事でも紹介しましたが、第2種動物取扱業とは営利を目的としない場合に限られます。

営利を目的とする場合は、第1種動物取扱業となります。
第1種動物取扱業の登録については別の記事で紹介していますので、そちらをご覧ください。

まず届出申請に必要な書類は、次の通りです。

  1. 第2種動物取扱業届出書
  2. 第2種動物取扱業の実施の方法(犬や猫の情報貸出等を行う場合)
  3. 登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人の場合)
  4. 飼養設備付近の見取り図
  5. 飼養施設の平面図

最大で5種類、個人で行う場合、最低で3種類の書類が必要になります。

広島県における届出申請先は次の通りです。

広島県動物愛護センター
〒729-0413
広島県三原市本郷町南方8915-2
Tel 0848-86-6511
Fax 0848-86-3720

ただし、事業所の所在地が広島市、福山市、呉市である場合は、各自治体への届け出となりますので、ご注意願います。

 

> 広島市の場合 <

広島市健康福祉局動物管理センター
〒730-0043
広島市中区富士見町11-27
Tel 082-243-6058

 

> 福山市の場合 <

福山市動物愛護センター
〒720-1143
福山市駅家町下山守546-14
Tel 084-970-1201

 

> 呉市の場合 <

呉市動物愛護センター
〒737-0161
呉市郷原町2380-319
Tel 0823-70-3711

広島市の場合は、上記5種類の書類に追加して、
「事業所及び使用施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を証明する書類」
を提出する必要があります。

なお、申請手数料は無料となっています。

第2種動物取扱業は届出により事業を開始できます。
つまり届出書を提出し、不備がなく受け取ってもらえればその時点で開始可能ということです。

しかしながら、必要に応じて、都道府県等の動物愛護管理担当者が立会い検査を行う場合があります。
その時、基準が守られていない場合や、動物の管理、施設が不適切と認められる場合には、改善の勧告や命令を受けることもありえます。

この改善命令に従わなかった場合や、届け出をせずに事業を行ったと判断された場合は、30万円の罰金に処せられます。

第2種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等については、別の記事で紹介しますので、どちらをご確認ください。

また、申請書や添付書類の具体的な作成方法については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。