この記事は、個人で古物商の許可を取得した方が、そろそろ法人化したいなあと思ったときに必要な情報を紹介します。
法人化したい理由は、やはり税金対策でしょうか。もしくは、法人のほうが取引における信頼性が高いと評価されることを期待してのことでしょうか。
どちらにしても今後の事業の拡大を見越してのことだと思います。
それでは法人化する場合の古物商許可に係る具体的な手続きについて見ていきましょう。
個人許可から法人許可への引継ぎ
結論から言うと、個人で取得した古物商許可は、法人における古物商許可に引き継ぐことはできません。
個人で取得した許可証をいったん返納し、新たに法人として古物商の許可を取得しなければなりません。
古物商の許可を申請するためには管理者を選任しなければなりませんン。
個人から法人成するとき、一人社長で会社を設立する場合で、とりあえず従業員を雇う予定がないときは、個人で古物商を営んでいた時と同じく、自身が管理者を兼ねることになると思いますす。
その場合、管理者は営業所毎に選任され常勤性が求められるため、個人事業の管理者と法人の管理者は兼ねることはできないということになります。
そうすると、個人許可証を返納して、法人の許可を申請すると、その法人の許可が下りるまで、標準処理時間の40日間程度は古物商として営業できないということになります。
これは事業を行う上で大変な痛手になります。
可能であればこのような事態は避けたいですね。
手続きの前に窓口に相談しましょう
まずは、窓口となる警察署に相談しましょう。
個人から法人成りすることを説明し、連続して事業を行うにはどうすればよいか確認しましょう。
杓子定規にまずは個人の許可証を返納してください、とはならないと思います。
法人の許可が下りると同時に個人の許可証を返納することを条件に法人の許可申請を受理してもらえるという運用がなされることが多いです。
誓約書等の何らかの書面を求められる可能性はありますが、指示に従ってください。悪いようにはならないと思います。
まずは、前もって相談に行くことです。そして、申請書類提出時には予約を入れておきましょう。
会社設立から古物商許可取得までの流れ
大まかな流れですが次のようになります。
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける
- 資本金を金融機関に振り込む
- 設立登記をする
- 法人代表社員の印鑑登録をする
- 登記完了後、法人設立の届出
- 窓口の警察署に法人成りについて相談
- 許可申請書提出
- 法人での許可証の交付、同時に個人の許可証の返納届
法人設立に必要な費用は、資本金以外には、登記の登録免許税等で25万円程度です。期間は、準備も含めて3週間程度でしょう。
許可申請の期間も含めると2~3か月です。
その間も個人で営業は可能です。
面倒な手続きに時間を取られるのはもったいないので、登記については、司法書士に、許可申請は行政書士に依頼して、時間を自身の事業のために有効に使いましょう。