【古物商】無許可で古物商の営業をした場合のリスク

この記事では、無許可で古物商の営業をした場合のリスクについて紹介します。

古物商の無許可営業をした者に対しては、重い罰則が規定されています。

それは3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、またはその両方です。

加えて古物商許可が5年間取得できなくなります。

そもそも、古物商許可を取らなければいけない目的理由は何でしょうか。
それは盗難品の流通の防止と被害の早期回復のためです。
許可を受けて営業する古物商は、盗難品を流通させないため、防止措置や盗品の捜査に協力するよう日々の取引を帳簿につける義務を負っています。

しかし無許可で営業しているものは、必ずしもそれを行わないため盗品に対する捜査ができなくなってしまう可能性が あります。
場合によっては 知らないうちに犯罪の片棒を担いでいるということもあり得るわけです。

しかしバレなければ大丈夫とか、取引額も少ないし、 バレるわけないとか、ちょっとした小遣い稼ぎなんだから大目に見てよ、思っている方も多いのではないでしょうか。

しかしあなたの知らないうちに、あなたの無許可営業は 警察の捜査対象になっているかもしれません。

それではどのようにして警察に 許可営業がばれるのしょうか。
以下のようなことが考えられます

  1. 購入者からの通報 
  2. 許可を得ている古物商からの通報
  3. 一度に大量販売していて 目をつけられる

1や2の場合は、わざわざ通報するような人はいないのではないかと思われるかもしれませんか そうとは限りません。

特に許可を得て営業している方から見ると、無許可営業に対して快く思っていない人も多いと思います。

また、インターネットの普及により、ネットオークションの利用人口が増加するにつれ、トラブルも増加していることから、警察が何らかの監視をしていることは十分考えられます。

許可を得るためにはいくらかのお金と時間がかかりますが、これらのリスクを鑑みると、それほど高いものとは言えません。

古物商に該当する方はルールに則り、きちんと許可を取ることをお勧めします。