この記事では、古物商の扱う13種類の品目と古物営業の種類について紹介します。
古物商扱うの13種類の品目
古物商の扱う品目として13種類の品目が規定されています。
そして許可申請時に主として取り扱おうとする古物の区分を以下の13種類の中から選ばなければなりません。
- 美術品類 絵画彫刻など
- 衣類 洋服布団など
- 時計宝飾品類 時計宝石など
- 自動車 自動車自動車のタイヤなど
- 自動2輪車原付 オートバイオートバイのエンジンなど
- 自転車類 自転車空気入れなど
- 写真機類 カメラ望遠鏡など
- 事務機器類 コピー機 FAX など
- 機械工具類 ゲーム機電話機など
- 道具類 家具 CD など
- 皮革ゴム製品類 バンク 靴 など
- 書籍 本雑誌など
- 金券類 商品券乗車券など
尚、古物商許可申請書 様式第1号その1 には「主として取り扱おうとする古物の区分」としていずれか一つを選ぶようになっています。
様式第1号その2では、「取り扱う古物の区分」として13種類の中から 取り扱う古物の区分全てを選ぶようになっています。
ここで注意点ですが、複数選ぶことができるからといって、将来扱う可能性はあるけれどもすぐには取り扱わないものは選ぶべきではありません。
特に、全く関係のないジャンルを選んでいると警察から疑惑を持たれ、余計な調査をされる場合があります。
また、専門的知識が必要な分野などにおいては、追加の書類の提出が求められたり、知識レベルや過去の実務経験をチェックされることもあります。
取扱品目は 実際に取り扱いたいものだけにして必要最小限に抑えたほうが無難です。
実は品目を追加することは それほど難しいことではないので、 営業を開始した後、品目を追加したくなった場合には追加申請をするという手順を取る方が良いでしょう。
続いて」、古物営業の種類を見ていきましょう。
古物営業の種類
古物を取り扱う影響全般を総称して古物営業と呼ばれています。
そして、さらに古物営業は古物商、古物市場主、古物競り斡旋業者の三つの営業形態に分けられています。
古物商と古物市場主は公安委員会の許可が必要で、古物競り斡旋業者は同じく公安委員会に届出が必要とされています。
古物競り斡旋業者の方が規制が緩やかと言えるでしょう
それでは、これらの三つの営業形態について、もう少し詳しく説明します。
古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことを、古物商と言います。
具体的には古着屋、リサイクルショップ、中古車売買のようなものです
店舗を構えた対面営業だけでなく、インターネットを利用して取引する場合も含まれます。
古物市場主
古物商間の古物の売買、又は交換のための市場を経営する営業のことを古物市場主と言います。
古物競り斡旋業者
インターネットなどで行われるセリのシステムを提供し、古物の出品や入札を募り、その対価として出品者や入札者から手数料を徴収する業者を古物競り斡旋業者と言います。
古物商許可申請手続きについて、
古物商と古物市場主は営業所が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません。
申請窓口は警察署の生活安全課です。
古物競り斡旋業者も申請窓口はおなじく警察署の生活安全課ですが、営業開始前に許可を受ける必要はなく、営業開始の日から2週間以内に届出をするというきまりになっています。
簡単に概要を紹介してきましたが、詳細については別の記事で紹介しますので、そちらをご確認ください。