【古物商】古物商許可証をなくしてしまったときの再交付申請について

この記事では、古物商許可証を紛失、滅失してしまったときの再交付申請の手続きについて解説します。

古物商の許可証は許可が下りると新背した警察署を通して交付されるもので、許可番号と古物商の情報が記載された次のようなものです。

許可証

有効期限はなく、許可の更新等は必要ありません。

それでは万が一、許可証を紛失してしまったらどうすればいいのでしょうか。

その場合は再交付申請です。法律では、「再交付を受けなければならない」と規定されており、義務となってますので、紛失してしまった場合は忘れずに手続きを行いましょう。

また、法律では、「速やかに」再交付を受けなければならないとされていますので、紛失が判明したらすぐに再交付を申請しましょう。

再交付申請手続きの概要

許可証の再交付申請は、再交付申請書を提出することで行います。

次の様式が規定されています。

再交付申請書

提出先は、主たる営業所の所在する警察署です。

添付書類は特に必要ありません。

もし、許可証の切れ端でも一部が手元の残っているようでしたら一緒にもっていきましょう。

手数料は1,300円です。

許可証は営業所以外で取引を行う、いわゆる行商を行うときには必ず携帯しなければならないものです。

もし、紛失したまま許可証不携帯で行商を行った場合、10万円以下の罰金という罰則が規定されています。

許可証はなくさないように、失くした場合には速やかに再交付を受けるように、古物営業に支障が出ないように気をつけましょう。