【古物商】古物商許可取得後にやらなければならないこと

この記事では、古物商許可取得後にやらなければならないこと、果たすべき義務について概要を紹介します。

古物商許可を取得し、古物商として営業する権利を得ることで、同時にいくつかの義務を負うことになります。
これらの義務には、営業上の義務と申請に関する義務があります。

それでは、営業上の義務から見ていきましょう。

営業上の義務

営業上の義務では、次の四つがあります。

  1. 標識の掲示義務
  2. 管理者の設置義務
  3. 売り主の身元確認義務
  4. その他の義務

標識の掲示義務

標識については、許可を受けた際、警察署で説明を受けることになると思いますが、標識の様式は法律で厳密に規定されています。

大きさは縦8cm、横16cmで、材質は金属、プラスチックまたはこれだと同程度以上の耐久性を有するものである必要があります

色は紺色、地に白文字と規定されています。

標識に記載する内容は次の3点です。

  • 登録番号
  • 取り扱い区分
  • 古物商の名称

この標識を営業所の見えやすい場所に掲示しなければなりません。

管理者の設置義務

管理者については、古物営業を適正に行うために、営業所に必ず管理者を設置し、営業を管理させなければいけません。

管理者に関する詳細は別の記事で紹介していますので、そちらもご確認ください。

売主の身元確認義務

そもそも古物商許可の目的は、盗難品の売買の防止及び被害の迅速な回復ですから、取引相手の身元を確認しなければなりません。
具体的には相手方の住所氏名、職業年齢です。
確認方法は、運転免許証などの公的な書類により行う必要があります。

身元確認義務は1万円未満のもの買い受けの場合は、免除されていますが、ゲームソフト、CD、DVD、書籍、オートバイ部品などは1万円未満でも身元確認が必要です。

その他の義務

その他の義務として、取引の記録義務、不正の疑いがある場合の警察への申告義務、営業場所の制限などがあります。

届出に関する義務

次に届出に関する義務です。
申請届出に関する件については、次のようなものがあります。

  • 変更の届出義務
  • 廃業した場合の許可証の返納義務

許可証の内容に変更が生じた場合には、届出とともに手数料が必要です。

変更があっても許可証の内容に変更がなければ届出のみで手数料は必要ありません。

変更届け出に関しての詳細は、別の記事で紹介していますので、そちらもご確認ください。