【古物商】古物商営業開始後に必要となる各種手続きについて

この記事では、古物商営業開始後に必要となる可能性のある各種手続きについて、その概要を紹介します。

古物商を営む方は、その営業内容に変更があった場合には変更届出書提出しなければいけません。
また変更内容が許可証の記載事項に関する場合は許可証の書き換えをしなければいけません。

何らかの変更があった時に必要な手続きは次の通りです。

許可証の書き換えを伴う営業内容などの変更

許可証に記載されている内容に変更が生じた場合に必要な手続きです。

具体的には次の事項に変更があった場合に書換申請書を提出しなければいけません。

  • 氏名又は名称
  • 住所、または居所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商をする・しないの別

書換申請書の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

書き換え申請書記載例

添付書類としてはそれぞれ変更内容を疎明する資料が必要です。
具体的には、許可申請時に提出したものと同じ種類の書類で、変更内容に係るものになります。
申請書の提出期限は変更から14日以内と規定されていますので、遅れないように気をつけましょう。
なお、申請手数料は1500円です。

許可証の書き換えを伴わない営業内容などの変更

許可証には記載はされていない内容で許可申請時の内容に変更が生じた場合に必要な手続きです。

次の変更があった場合に変更届出書を提出しなければいけません。

  • 役員の削除、追加、変更、交代
  • 営業所の新設、変更、廃止
  • 営業所ごとに取り扱う古物の区分
  • 営業所の管理者の氏名、住所
  • インターネットのホームページアドレスの変更、追加

変更届出書の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。
届出書はその1からその3まであり、その1は、書き換え申請書と共通なので、その2、その3の記載例です。

変更届出書2記載例

変更届出書3記載例

また、許可証の内容に変更を伴う場合と同様に、添付書類としてはそれぞれ変更内容を証明する資料が必要です。
届出の期限は変更後14日以内です。
なお、手数料は無料です。

経由警察署長変更届出書

また、営業所の移転などにより、古物商の許可申請をした警察署管内の営業所がなくなった場合には、変更届出書とともに「経由警察署長変更届出書」を提出してください。
この届出書を提出することにより以後は新しい営業所を管轄する警察署で、各種手続きを行うことができるようになります。

記載例を載せておきますので、ご確認ください

経由警察署長変更届出書

代表者や役員の変更(他の都道府県の公安委員会からも、古物商許可を受けている場合)

この届出書を提出すれば、他県の公安委員会へ変更内容が通知されますので、他県の公安委員会への変更の届出は必要ありません。
ただし、許可証の書き換えが必要な場合は、他県への書換申請が必要になります。
届出書の記載例をあげておきますので、ご確認ください。

変更届出書他県記載例

許可公安委員会一覧記載例

 

届出の期限は変更後14日以内です。
手数料は無料です。

競り売りをする場合

これは古物市場以外で競り売りをする場合です。

競り売りの3日前までに届出書を提出しなければいけません。

店舗や会場などで競り売りを行う場合と、インターネット上で行う場合で、届出書の様式が異なります
手数料は無料です。
届出書の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

競り売り届出書記載例

競り売り届出書ネット記載例

許可証の再交付

許可証を亡失、または滅失した場合に最後申請書を提出しなければいけません。

手数料は1300円です。
提出期限は、「速やかに」と規定されています。
添付書類は特に必要ありませんが、滅失の場合、許可証が1部でも残っていれば添付する必要があります。

許可証の返納

次のような場合に返納理由書を提出して許可証を返納してください。

  • 古物営業を廃止した
  • 許可の取り消しにあった
  • 許可者が死亡した
  • 法人が合併等で消滅した

理由書の提出期限は廃止後10日以内となっております。
手数料は無料です。

理由書の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

返納理由書記載例

以上が主な手続きに関する概要でした。