【倉庫業】貯蔵槽倉庫の施設設備基準について

この記事では、倉庫業における貯蔵槽倉庫の施設設備基準の概要を紹介します。

倉庫の種類は10種類規定されていますが、そのうち貯蔵槽倉庫というのは次のようなものです。

  • 貯蔵槽倉庫とは、穀物などのバラ貨物および液体等で保管する倉庫のこと

例えばサイロやタンクがこれに当たり、保管する物品は、第1類物品の例えばバラの小麦粉、第6類物品の例えば糖蜜などです。

貯蔵槽倉庫が満たさなければいけない、施設設備基準は次の9項目です。

それぞれ基準を満たしている例と、それを証明するための必要な書類の書類の例を紹介します。

使用権原

当該倉庫の土地建物の所有権を有している、または、賃貸借契約により借り入れている等

必要書類 : 登記簿謄本又は賃貸借契約書等

関係法令適合性

消防法に適合しており、港湾後、都市計画法には該当しない等

必要書類 : 消防用設備等検査済証

照明装置

防護施設周辺部の照明は2ルックス以上ある等

必要書類 : 照明装置詳細表示の平面図

水面防護措置

周辺に築堤がある等

必要書類 : 築堤詳細表示の平面図

流出防止措置

貨物を杭に係留している等

必要書類 : 詳細断面図・平面図

 

以上が、貯蔵槽倉庫の施設設備基準の概要です。

他の種類の倉庫については別の記事で紹介してますので、そちらも参照ください。