この記事では、倉庫業を営むために必要な倉庫管理主任者についてその詳細を紹介しいます。
まずは、倉庫管理主任者の業務を見ていきましょう。
倉庫管理主任者の業務
倉庫業を営む為には、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任して倉庫の管理に関する業務を行わなければなりません。
倉庫管理主任者の倉庫管理に関する業務とは、次のようなものです
- 倉庫における火災の防止、その他倉庫の施設の管理に関すること
- 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関することを開業
- 労働災害の防止に関すること
- 現場従業員の研修に関すること
倉庫管理主任者は誰でもできるというわけではなく、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有していなければなりません。
続いて、倉庫管理主任者になるための要件を見てみましょう。
倉庫管理主任者の要件
必要な知識と能力を有するということを担保するため、国土交通省令で倉庫管理主任者のための要件が定められています。
倉庫管理主任者の要件は、次のようなものです
- 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務監視3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了したもの
- 国土交通大臣が、上記三点にあげるものと同等以上の知識及び能力を有すると認める者
三つ目の国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習ですが、これは社団法人日本倉庫協会が主催する講習会があります。
2019年度でいうと、年間21回の講習会が開催されています。広島県では10月に1度開催されています。
近場ですと高松市で1度、神戸市で1度、大阪市で2度、岡山市で1度開催されています。
講習会の時間は会場によって異なりますが、だいたい朝10時から夕方4時までで、受講料は、これも場所によって異なりますが日本倉庫協会の会員の場合5000円から8000円、会員以外の場合1万円から13000円程度です。
毎回、定員が決められており結構早めに締め切られるので、倉庫管理主任者で講習を受ける必要がある場合は、はやめに計画的に参加するようにしましょう。
倉庫管理主任者の設置基準
まず、倉庫管理主任者の設置基準として原則倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置くこととなっています。
しかし、次のような場合には、1人の倉庫管理主任者が複数の倉庫を担当することができます。
- 機能上を一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
- 同一都道府県内にあって同一の倉庫業者が直接管理または監督している複数の倉庫で、それらの、有効面積の合計値が基準値以下である場合
内容を詳しく見ていきましょう。
1は、分かりやすいと思います。
同じ敷地内にある様々な種類の複数の倉庫は、1人の倉庫管理主任者で管理することができます。
2について、詳しく紹介します。
「直接管理又は監督している」とは、倉庫において行われる荷役や労務管理といった業務について、マニュアルを作成し、その業務を監督する等、当該倉庫で行われる業務について一義的に責任を負う立場にある状態を指しています。
有効面積の合計値については1万平方メートル以下でなければいけません。
ただし一塁倉庫、二塁倉庫、三類倉庫、危険物倉庫以外の倉庫が含まれる場合は有効面積を計算する場合に、換算した値を使用します。
また、認定トランクルームが存在する場合は、トランクルームの有効面積を除外して合計値を算出できます。
倉庫の種類別の換算は、次の通りです。
- 野積倉庫の場合、有効面積(平方メートル)×0.5
- 水面倉庫の場合、有効面積(平方メートル)×0.5
- 貯蔵倉庫の場合、有効面積(平方メートル)×0.2
- 危険物倉庫(建屋)の場合、有効面積(平方メートル)×2.0
- 危険物倉庫(タンク)の場合、有効面積(平方メートル)×0.4
- 冷蔵倉庫の場合、有効面積(平方メートル)×0.2
具体例としては、次のようになります。
同一都道府県内にある倉庫について倉庫管理主任者を選任する場合、
- 1類倉庫 7000
- 認定トランクルーム 2000
- 野積倉庫 1600
- 貯蔵槽倉庫 5000
- 冷蔵倉庫 2000
における有効面積の換算値の合計は、
①7000+②0+③800+④1000+⑤400=9200(単位は全て平方メートルです)
となり、1万平方メートル以下であるので、これらの倉庫については同一の倉庫管理主任者を置くことができます。
上記の基準は法律の基準を満たす最低限度のものです。
より望ましくは、倉庫の種類ごとに倉庫管理主任者を選任するといった倉庫業者自身による自主的な取り組みを行うことが推奨されます。
倉庫業登録申請時の倉庫管理基準社関連の添付書類に関して、別の記事で紹介してい舞うsのでそちらをご確認ください。