【動物取扱業】第1種動物取扱業における罰則規定について

この記事では、第1種動物取扱業における罰則に関する規定について紹介します。

第1種動物取扱業において、法令違反等が明らかになった場合は次のような処分を受ける場合があります。

  1. 勧告及び命令
  2. 登録の取り消し等
  3. 罰金

それぞれどのような違反が該当するのか、詳細を見ていきましょう。

1.勧告及び命令

勧告または命令は、都道府県知事から動物取扱業者に対して行われます。

まず第1段階として勧告があり、その勧告に従わない場合、勧告に係る措置をとるよう命令がなされることになります。

次のような違反が該当します。

  • 動物取扱業者が遵守規定を遵守していない場合
  • 第1種動物取扱業者が動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせていない場合
  • 第1種動物取扱業者が現物確認、対面販売をしていない場合
  • 犬猫等販売業者が、法に定められた日齢未満の幼齢個体の販売、または展示をした場合

第1種動物取扱業者の遵守規定については、別の記事で紹介していますので、ご確認ください。

2.登録の取り消し等

法令等の違反行為により、都道府県知事から登録の取り消し又は業務の全部若しくは1部の停止の命令を受ける場合があります。

該当する事案は次のようなものです。

  • 不正の手段により登録を受けた時
  • 登録の欠格事項に該当することとなった時
  • 登録の基準に適合しなくなった時
  • 法律または法律に基づく命令又は処分に違反した時
  • 犬猫等販売業者においては、幼齢個体の管理や、終生飼養確保が省令で定める基準に適合しなくなった時

上から3項目について登録に関する基準については別の記事で紹介していますので、そちらをごっくんください。

3.罰金

違反の種類によっては、次に示すような罰金が規定されています。

100万円以下の罰金

  • 登録を受けないで第1種動物取扱業を営んだ時
  • 不正の手段により、動物取扱業の登録を受けた時
  • 業務停止命令に違反して営業した時
  • 動物取扱業者が改善勧告、措置命令に違反した時

50万円以下の罰金

  • 周辺の生活環境の保全等に係る措置命令に違反した時
  • 虐待の恐れのある事態に係る改善勧告、措置命令に違反した時

30万円以下の罰金

  • 第1種動物取扱業者が変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をした時
  • 知事が求めた検案書又は死亡診断書を提出しなかった時
  • 知事が求めた報告をしなかったとき、又は虚偽の報告をした時
  • 立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した時

20万円以下の罰金

  • 犬猫等販売業者が犬猫等販売業定期報告届出書を届出ず又は虚偽の届出をした時
  • 犬猫等販売業者が犬猫等の個体に関する帳簿をつけず、若しくは虚偽の記載をし、または帳簿を保管しなかった時

犬猫等の定期報告や帳簿については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

10万円以下の罰金

  • 標識を掲げないもの

 

以上、罰則規定について紹介しました。

都道府県知事は必要に応じて動物取扱業者に対し、立ち入り検査をする場合があります。
大抵の場合、取引業者や顧客等からの情報によるものと思われます。

実際に違法行為のない場合でも、誤解や疑われるような言動が原因で通報されるということもあるかもしれません。

その様な事がないよう、日頃から気をつけましょう。