この記事では、第1種動物取扱業の登録手続きの概要について紹介します。
動物取扱業には第1種と第2種がありますが、それらの説明は別の記事で紹介していますので、そちらを御確認下さい。
第1種動物取扱業とは、有償、無償を問わず、事業者の営利を目的として反復・継続し、社会性を持って動物取り扱い業を行うことをいいます。
第1種動物取扱業を行うには、事前に自治体への登録が必要になります。
登録手続きの流れは、次のようになります。
- 事前相談
- 登録申請
- 書類審査
- 施設の検査
- 登録
- 標識の掲示
- 営業開始
広島県における登録申請の窓口は次のとおりです。
広島県動物愛護センター
〒729-0413
広島県三原市本郷町南方8915-2
Tel 0848-86-6511
Fax 0848-86-3720
〒729-0413
広島県三原市本郷町南方8915-2
Tel 0848-86-6511
Fax 0848-86-3720
ただし、事業所の所在地が広島市、福山市、呉市である場合は、各自治体への届け出となりますので、ご注意願います。
広島市の場合
広島市健康福祉局動物管理センター
〒730-0043
広島市中区富士見町11-27
Tel 082-243-6058
〒730-0043
広島市中区富士見町11-27
Tel 082-243-6058
福山市の場合
福山市動物愛護センター
〒720-1143
福山市駅家町下山守546-14
Tel 084-970-1201
〒720-1143
福山市駅家町下山守546-14
Tel 084-970-1201
呉市の場合
呉市動物愛護センター
〒737-0161
呉市郷原町2380-319
Tel 0823-70-3711
〒737-0161
呉市郷原町2380-319
Tel 0823-70-3711
手数料は、1件15000円です。
事業の種別ごと運転数量が必要になります。
例えば、販売、保管、訓練の3種を同時に申請する場合は、15000円×3=45000円になります。
登録申請手続きに必要な提出書類は次の通りです。
- 第1種動物取扱業登録申請書
- 第1種動物取扱業の実施の方法(販売業貸出業を営む場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬・猫の繁殖・販売を行う場合)
- 登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人の場合)
- 動物愛護管理法第1条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者の要件を満たすことを証明する書類(次の3つのうちのいずれか)
・動物取扱業実務従事証明書
・営もうとする業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校などを卒業したことを証明する書類
・公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする業種に係る知識及び技術を習得していることを証明する書類 - 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
- 事業所付近の見取り図
全ての書類を正本・副本各1通ずつ合計2通必要です。
複数の種別を登録申請する場合は、それぞれの種別について、正本・副本各1通ずつ必要です。
また、登録の有効期間は5年間です。
有効期限が切れる3ヶ月1ヶ月前から手続きを受け付けてもらえます。
更新申請の手数料は、新規登録と同じく業種毎に15000円です。
各書類の作成方法や動物取扱責任者の要件、第1種動物取扱業の登録の基準、変更等の届出手続き等については、別の記事で紹介しますので、そちらをご確認ください。