この記事では、自動車運送業とはどういったものか、その概要を紹介します。
自動車運送業については、なんとなく、トラックなどで荷物を運ぶというイメージを大体の人が持っていると思います。
それでほぼ正解なのですが、法律上にはもう少し追加の定義があります。
簡単に言うと、次のようなものです。
自動車運送業とは、他人の依頼に応じて、報酬をもらって自動車等で貨物を運送する事業を言います。
例えば同じ会社の社員に依頼して、荷物を運んでもらい、それにより給料を支払ったとしても、それは他人の依頼に応じたことにはならず、運送業には当たりません。
また、他人の依頼によったとしても、何も報酬を受け取らないのであれば、それも運送業には当たりません。
その場合、報酬は金銭であるとは限らず、近似性以外のもの、例えばそれがサービスであっても報酬に当たり、その場合は運送業に当たる可能性があります
また、自動車運送業は法律上3種類に分類されています。
それは次のようなものです。
- 1一般貨物自動車運送事業
- 2特定貨物自動車運送事業
- 3貨物軽自動車運送事業
それぞれの定義は、次のようなものです。
まず3貨物軽自動車運送事業 です。
三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して、他人の依頼を受けて有償で貨物運送する事業。
次に、2特定貨物自動車運送事業 です。
特定の者の依頼を受けて、有償で自動車(軽自動車以外)を使用して貨物を運送する事業
最後に、1一般貨物自動車運送事業 です。
他人の依頼を受けて、有償で自動車(軽自動車以外)を使用して貨物を運送する事業で、特定貨物自動車運送事業以外のもの
「一般貨物」は多数の人(取引先は二社以上)の依頼を受けることができ、
「特定貨物」は特定の人からだけ(取引先は一社のみ)の依頼を受けるもので、
もう一つが、軽自動車を使用するもの、という3種類です。
自動車運送事業を営む為には、国土交通大臣の許可が必要です。
また、法人はもちろんのこと、個人でも許可を受けることができます。
許可を受けるための要件や申請手続きの詳細については、他の記事で紹介いたしますので、参考にしてください。