この記事では、民泊業を営む方がどのような場合に住宅宿泊管理業者に委託しなければならないか、についてその概要を紹介します。
民泊を行うにあたり、その管理業務を業者に委託しなければならない場合があります。
民泊の管理業務を行う業者のことを、住宅宿泊管理業者といいます。
住宅宿泊管理業者への委託が必要になるのは、次のような場合です。
- 届出住宅の客室が5を超える場合
- 人を宿泊させる間に不在となる場合
そして、管理業務を委託する場合には一つの住宅宿泊管理業者へ委託しなければならず、複数の業者に分割して委託してはいけません。
また、管理業務の1部を住宅宿泊管理業者へ委託して、残りの業務を住宅宿泊事業者自らが行うことも認められていません。
委託する場合は一つの業者に全てを委託しなければならないということです。
ただし、委託を受けた管理業者がその管理業務の1部を再委託することはできるとされています。
新規に民泊を行う時は、管理業務の委託は、その届出の時までに委託契約を締結し、提出しなければなりません。
また民泊の営業を既に行っている場合、その途中から管理業務を委託する場合は、その委託業務が開始するまでに変更内容を届け出なければいけません。
また届出の時には、届出書及び添付書類の内容を管理業者に対し、あらかじめ通知しなければいけません。
最後に罰則規定について紹介します。
- 必要があるにもかかわらず、住宅宿泊管理業務を業者に委託しなかった場合は、50万円以下の罰金です。
- また、虚偽の報告をしたと認められると、六か月以下の懲役又は100万円以下の罰金またはその両方です。
- また、変更の届出をしなかった場合、30万円以下の罰金です。
規制の内容を理解し、しっかりと対応するようにしましょう。