【民泊届出】周辺地域の住民からの苦情対応について

この記事では、民泊事業における周辺地域の住民からの苦情対応について紹介します。

民泊業者は届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速に対応しなければならないと規定されています。

苦情等への対応についてのガイドラインとして以下のような説明がされています。

  • 深夜早朝を問わず、常時対応または電話により対応する必要があります。
  • 宿泊者が滞在していない間も、苦情や問い合わせに対応する必要があります。
  • 回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等、誠実に対応する必要があります。
  • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生する場合、宿泊者に対して注意を行っても改善されないような場合は、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じなければいけません。

管理業務の委託を受けた、民泊管理業者が体質を求める場合には、宿泊契約解除の権限をあらかじめ管理業者へ委託しておくことが望ましいとされています。

  • 苦情や問い合わせが緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察、消防、医療機関等のしかるべき機関へ連絡した後、自らも現場に急行して対応しなければいけません。

事業として民泊を行う以上、責任が生じます。
しっかりと対応できる体制を整えましょう。