【民泊届出】民泊業を営も場合の標識の掲示義務について

この記事では、民泊業を営む場合の義務の一つである標識の掲示義務について紹介します。

広島県で民泊(住宅宿泊事業)を行うものは、広島県が交付した標識を提示しなければなりません。

標識の設置場所

標識を掲示する場所は次のように規定されています。

  • 届け出住宅の門扉や玄関等の地上1.2メートル以上1.8メートル以下の高さ
  • 公衆が認識しやすい位置に掲示することが望ましいとされています
  • また、マンション等の共同住宅の場合には、上記の個別住宅の標識の他、共用エントランス集合ポスト等、その他口臭が認識しやすい場所に簡易の標識の掲示を広島県から指導される場合があります
  • 戸建て住宅の場合であっても、届け出住宅の門の扉や玄関の表示だけでは公衆にとって見やすいものとならない場合には、見えやすい場所に標識を掲示することが望ましいとされています

標識の設置期間

また、標識は、民泊を実施している間は継続して掲示しなければなりません。

例えば入居者募集を行っている賃貸物件において、民泊を行う場合は、入居者が決まり届出住宅が賃貸使用されている間も標識を掲示しなければならないということです。

標識の形状

標識は白地に青色の文字で、大きさは縦17cm横12cm程度のものです。

標識の掲示を怠ったときの罰則

標識の掲示を怠った場合、30万円以下の罰金という非常に重い罰則が規定されています。