【民泊届出】民泊業を営む場合は定期的に知事等へ報告義務があります

この記事では、民泊業を営む方の義務の一つである知事等への定期報告について紹介します。

民泊を行う方は、届出住宅に人を宿泊させた日数等を定期的に都道府県知事等に報告しなければなりません。
広島県の場合は、広島市内は広島市長、それ以外は、広島県知事への報告となります。

報告する内容は次の通りです

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
    宿泊させた日数とは、泊まった日数で、1泊2日なら1日、3泊4日なら3日です。
  • 宿泊者数
    これを言葉通りの意味です。
    1人が十連泊した場合も1人、5人で1泊すれば5人です。
  • 延べ宿泊者数
    宿泊者数×宿泊日数、です。
    3人が2泊した場合は6人、5人が6泊すれば30人となります。
  • 国籍別の宿泊者数の内訳
    外国人の国籍の内訳です。

 

報告頻度は2ヶ月に1回で、届出住宅ごとに偶数月の15日までに、その前2ヶ月分の実績を報告しなければなりません。
例えば4月の1日から15日までの間に2月と3月の実績を報告することになります。

報告方法についてですが、原則として民泊制度運営システムを利用してインターネットを通して報告することになります。民泊制度、運営システムの利用方法については別の記事で紹介します。

報告を忘れてしまった場合には、都道府県知事等から民泊業者に対し報告の催促が行われることになります。

万が一連絡が取れないというようなことがあると必要に応じて県が現場の確認等を行うことになります。

仮に事業の実績がないと判断された場合は、確認後30日を経過した時点での事業が廃止されたものとみなされてしまいます。

また催促され、事業の実態があるにも関わらず報告をしなかった場合、もしくは虚偽の報告をした場合には30万円以下の罰金となります。