【民泊届出】民泊を行うことの出来る住宅の要件について

この記事では、民泊を行うことの出来る住宅の要件について、その詳細を紹介します。

どんな住宅では民泊を行うことができる訳ではなく、民泊を行うことができる住宅には大きく分けて次のような二つの要件があります。

  • 設備要件
  • 居住要件

順番に内容を見ていきましょう。

設備要件

必要な設備

民泊を行うためには、次の4つの設備が住宅内に備え付けられていなくてはなりません。

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備
設置場所

必ずしもすべての建物内に設けられている必要はありません。

同一敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、複数の建物を一つの住居として届けることが可能です。

設備の機能について

上記四つの設備は必ずしも独立しているものである必要はありません。
つまり、ユニットバス等もみとみられます。

また一般的に求められている機能を有していれば良いとされています。
例えば浴室については、シャワーがなくてもよく、またその逆で、シャワーのみでも構いません。
また便所については和、式洋式は問われません。

その他、代替施設

近隣の公衆浴場についてですが代替設備として認められません。
これらの設備は届出住宅に備え付けられていなければならないからです。

居住要件

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

実際に特定の者の生活が継続していて営まれている家屋のことです。
生活が継続して営まれるとは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。

入居者の募集が行われている家屋

分譲、売却、または賃貸の形態で、住宅用住居として入居者の募集が行われている家屋ことです。
社員寮として入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集がされている家屋も該当します。

ただし、広告において、故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は認められません。

随時その所有者、賃借人、または転借人の居住の用に供されている家屋

生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。

当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋である必要があります。

居住と言える使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンション等は認められません。

実際に「随時居住の用に供されている家屋の具体例」としては、次のようなものが挙げられます。

  • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤により1時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
  • 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
  • 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

上にあげた5つの例を見ると、自分の物件が要件を満たすと思われた方もおられるのではないでしょうか。