【民泊届出】外国人観光客である宿泊者の利便性、快適性の確保に関する義務について

この記事では、外国人観光客である宿泊者の利便性、快適性の確保に関する義務について紹介します。

外国人宿泊者が民泊を利用するということも少なくないと思います。
外国人は日本語、日本の習慣やルールなどに不慣れであると一般的に考えられます。

不自由に感じることなく、快適に過ごしてもらうためにもひと工夫講じましょう。

外国人宿泊客に対する快適性および利便性の確保に関する義務には、次のようなものがあげられます。

  • 届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内を備え付けなければいけません。
  • 上記の案内については、紙などに記載したものだけでなく、タブレット端末等準備しておいても問題ありません。

要は宿泊者が宿泊している間、必要に応じて閲覧することができなければいけません。

  • 特に災害時の通報連絡先などは緊急時に速やかに確認できるようにしておかなければなりません。
  • なお外国語とは宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示したものを使用すれば構いません。

ただ、現実的には中国、韓国、台湾からの観光客が多いので、少なくともそれらの言語には対応する必要があるのではないでしょううか。

上記に加えて、英語も当然必要と考えられます。

  • 移動のための交通手段に関する情報も備え付けておかなければなりません。

具体的には最寄りの駅までの経路、利用可能な交通機関に関する情報などです。

  • 災害が発生した時の通報連絡先としては、次の連絡先を提供しておけばいいでしょう。

消防署、警察署、最寄りの医療機関、住宅宿泊管理業者

民泊事業において、「外国人客お断り」などあり得ませんのでしっかり対応しましょう。