この記事では、福山市における屋外広告許可の共通基準について紹介します。
広島県の屋外広告物の規制については、広島県屋外広告物条例に規定されています。
しかし、指定都市や中核市では、市の条例によって規定されているので、注意が必要です。
広島県における屋外広告物の規制の状況は次の通りです。
- 広島県内 : 広島県屋外広告物条例
- 広島市(政令指定都市): 広島市屋外広告物条例
- 呉市(中核市) : 呉市屋外広告物条例
- 福山市(中核市): 福山市屋外広告物条例
- 尾道市(景観行政団体): 尾道市屋外広告物条例
福山市では、屋外広告全てに共通する基準を次のような3つを設けています。
蛍光塗料の使用禁止
一つ目の共通基準として、蛍光塗料を使用することを禁止しています。
広島県の条例においては、乗合自動車(バス)に表示する広告において、蛍光素材を使用することを禁止していますが、福山市ではすべての屋外広告のいて禁止されています。
また、工事現場に表示する看板においては許可の適用除外となっていますが、その場合、蛍光塗料を使用しないものであることが条件のひとつになっています。
光源利用の制限
二つ目の共通基準として、自ら発光するような光源を利用する広告物の場合に、光源を使用していない時においても美観を損なわないものであること、という基準があります。
広島県の条例においては、乗合自動車において電光表示装置等を禁止していますが、それ以外の規制は見当たりません。
広告面以外の部分の美観に対する配慮
三つ目の共通基準としては、屋外広告の裏面、側面及び脚部のうち目視できる部分は塗料その他の装飾により美観に配慮したものであること、というものです。
広島県の条例では、第4条に、形状、面積、色彩、意匠、その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害する恐れのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない、とあります。
両者とも似たような意味合いです。
福山市における規制の方が、より厳しいと言えると思います。
また、個別の広告の設置の許可基準についても、広島県の条例とは異なるところがあります。
その件については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。