この記事では、屋外広告物を設置する場合の許可申請の手続きについて、その詳細を紹介します。
屋外広告物を表示設置する場合には、表示する場所を管轄する市や町の担当課に申請書を提出して許可を受けなければなりません。
新規申請の場合は、工事前に打ち合わせをした上で申請しなければならない決まりになっています。
屋外広告物許可申請に係る手数料
許可申請の手数料は各市町の条例に基づき、手数料が決められています。
例えば以下の通りです。
三原市の場合
なお金額は、「光源を使用したもの」/「光源を使用しないもの」の2種類を表示しています。
平看板、広告塔、掲示板(1個あたり)
- 10平方メートル以下のもの:1,780円/1,060円
- 10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの:4,950円/3,720円
- 30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの:4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額/3,820円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額
- 140平方メートルを超えるもの:26,560円/17,710円
立看板(1個当たり)
- ー/ 530円
電柱、広告版(1個当たり)
- 添加 530円 / 350円
- 巻き -/ 360円
電車、乗合自動車、その他公衆の利用に供せられる乗り物に表示する広告物(1平方メートル当たり)
- 390円 / 530円
宣伝車に表示する広告板(1台当たり)
- 1,780円 / 1,240円
幕広告(1個当たり)
- ー / 890円
気球広告(1個当たり)
- 1,780円 / 1,240円
貼り札(1個当たり)
- ー / 370 円
張り紙(1件につき100枚ごと)
- ー / 530 円
屋外広告物許可申請に必要な提出書類
提出書類は以下の通りです。
- 屋外広告物許可申請書
- 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
- 位置図または付近見取り図
- 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書
上記の書類をそれぞれ2部提出しなければなりません。
屋外広告物許可申請の窓口
広島県における許可申請する窓口(書類の提出先)は以下の通りです。
- 竹原市 : 都市整備課
- 三原市 : 都市計画課
- 府中市 : 整備保全課
- 三次市 : 都市整備課
- 庄原市 : 都市整備課
- 大竹市 : 都市計画課
- 東広島市 : 建築指導課
- 廿日市市 : 都市計画課
- 安芸高田市 : 管理課
- 江田島市 : 都市整備課
- 府中市 : 監理課
- 海田町 : 都市整備課
- 熊野町 : 開発指導課
- 坂町 : 都市計画課
- 安芸太田町 : 建設課
- 北広島町 : 建設課、
- 大崎神島町 : 建設課
- 世羅町 : 建設課
- 神石高原町 : 建設課
- 広島市 : 都市計画課、
- 呉市 : 都市計画課
- 福山市 : 土木管理課、
- 尾道市 : まちづくり推進課
また、屋外広告物設置工事を施工することができるのは、屋外広告業登録業者のみです
屋外広告業の登録については、また別の記事で紹介していますのでそちらの記事をご確認ください。
なお、屋外広告物の許可の期間は、1年以内と規定されています。
引き続き設置しておく場合は、許可期間満了前までに更新の手続きを取らなければなりません。