この記事では、お総菜屋さんを初めてみようと思ったときに参考になる必要な手続きについて解説しています。
昨今は、コンビニの惣菜や冷凍食品も豊富になり、一人暮らしでも困らないどころか味も申し分ありません。
しかし、手作り感のあふれるお惣菜屋さんも捨てがたいですね、
飲食店営業のおさらい
飲食店営業には次の二つの形態があるという考え方があります。
- 食料を調理する営業
- 設備を設けて客に飲食させる営業
「調理」というのは、出来上がったものがそのまま食することのできる状態であるようにすることとされています。
具体的には、飲食店営業かそうでないかについて、特に惣菜屋に関することで、次のような例が挙げられています。
- 惣菜屋について、その調理するという行為により、飲食店営業に該当するが、企業として工場等で調整する場合は、製造業に該当します。
- 惣菜屋は「設備を設けて客に飲食させない」飲食業です。同様なものとして分類されるものに、仕出し屋、弁当屋が挙げられます。
続いて惣菜屋の詳細について見ていきましょう。
飲食店における惣菜屋について
惣菜屋の定義としては、次のようなものとされています。
- 通常副食物として供される煮物(佃煮を含む)、焼き物(炒め物含む)、揚げ物、蒸し物、酢の物又はあえ物を調理するもの
つまり惣菜とは、そのまま食することのできる副食品です。副食品を調理し、又は販売するのが惣菜屋といえます。
お客様の求めに応じて調理し、お客様のものへ持ち込む営業の形態が仕出しであり、求められているかどうかに関係なく調理し、販売するのが弁当屋にあたるとされています。
ちなみに、惣菜屋は飲食店営業の一類に分類され、仕出し、弁当屋は三類に分類されています。
新しく惣菜屋を始めるときの許可の手続き
惣菜屋は飲食店営業の形態の一つですので、手続きとしては通常の飲食店と変わるところはありません。
手続きの流れは次のようなものです。
1.事前相談
店舗の施行前に保健所に相談に行きましょう。
保健所で惣菜屋としての施設に必要な基準等を説明してもらえます。
施設の詳細な平面図、設備の配置図等を準備し、基準に合致しているか確認してもらいましょう。
図面ができていなかったり、修正が入ったりすると、何度か保健所に足を運ぶことになります。
2.施工開始
保健所で確認を受けた内容で施工を進めましょう。
内容に変更が生じた場合は、その都度保健所に確認を取るようにしましょう。
3.申請書提出
営業を開始したい2週間ほど前に申請書を提出しましょう。
必要書類は次のとおりです。
- 営業許可申請書(惣菜屋は飲食店営業一類に該当します)
- 営業施設の平面図
- 食品衛生責任者を証する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(井戸水、貯水槽を使用する場合)
4.現地確認
保健所の職員が、現地で申請書の書類通りで基準に合致しているかどうかを審査します。
5.許可証交付
現地確認で問題がなければ2~3日後に、許可が下ります。許可証が出来上がったら連絡が入りますので、取りに行きましょう。
これで営業開始できます。
後は、あなたのアイデアと料理の腕次第です。がんばってください。