この記事では、第1種動物取扱業の犬猫等販売業者に義務づけられている犬猫等の個体に関する帳簿付けについて紹介します。
犬猫等販売業者には所有する犬猫等に関する帳簿を付けることが義務付けられています。
帳簿は犬猫等の個体ごとに作成しなくてはいけません。
また、作成の日から5年間保存しなくてはいけないとされています。
帳簿の保存に加えて、記載事項に関する情報を記載された書類、例えば取引伝票、検案書等も整理して保存するように努めなければならないとされています。
つまり、帳簿の保存は義務ですが、関連書類の保存は努力義務ということです。
帳簿に記載しなければならない内容は、次の通りです。
- 当該犬猫等の品種の名称
- 当該犬猫等の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
- 当該犬猫等の生年月日
- 当該犬猫等を所有する至った日
- 当該犬猫等を当該犬猫等販売業者に販売した者または、譲渡した者の氏名または名称および登録番号をまたは所在地
- 当該犬猫等の販売又は引渡しをした日
- 当該犬猫等の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
- 当該犬猫等の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
- 当該犬猫等の販売を行ったものの氏名
- 当該猫等の販売に際しての情報提供及び当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
- 当該犬猫等が死亡した日
- 当該犬猫等の死亡の原因
参考までに、犬猫等の個体に関する帳簿の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。