この記事では、第1種動物取扱業の登録を申請に係る申請書の「第1種動物取扱業の実施の方法」と「犬猫等健康安全計画」の作成方法について紹介します。
第1種動物取扱業登録申請書については、別の記事で紹介していますので、そちらを御確認下さい。
「第1種動物取扱業の実施の方法」は販売業または貸出業またはその両方の場合に必要な書類です。
「犬猫等健康安全計画」は、犬や猫の繁殖、販売を行う場合に必要です。
それでは、順番に内容を見ていきましょう。
第1種動物取扱業の実施の方法
まず氏名、住所、電話番号を記載してください。
法人の場合は法人名と代表者の氏名を記載してください。
次に販売業または貸出業の該当する方にチェックを入れてください。
記載事項は次の7項目です。
- 販売に供する動物の生育段階
- 販売または貸し出しをしようとする動物の状態
- 販売または貸し出しをしようとする動物の健康状態の確認の方法
- 販売をしようとする動物の現在の状況を見せること、並びに対面による当該動物に適正な飼養又は保管に必要な情報の提供及び顧客による確認方法
- 動物の治療ワクチン接種等に係る証明書の交付の方法
- 貸し出しをしようとする動物の特性及び状態に関する情報の提供方法
- 4の販売に係る契約時の情報提供および顧客による確認ならびに6の貸出に係る契約時の情報提供の実施状況に係る記録台帳の保管の方法
上記1から7の全ての項目について実施方法を選んでチェックを入れてください。
基本的に「その他」以外をチェックすればいいはずですが、どうしても内容が合わない時には、その他にチェックを入れて、その内容を括弧内に詳細を記載してください。
記載例をあげておきますので、参考にしてください。
犬猫等健康安全計画
氏名、住所、電話番号は、同様に記載し、繁殖を行う、繁殖を行わないのどちらかにチェック入れてください。
次の3項目についての計画の内容を具体的に「誰が」「何を」「どのように」「どのくらいの頻度で」という具合に記載載してください。
1.幼齢の犬猫等の健康および安全を保持するための体制の整備
記載例としては次のとおりです
健康状態の確認方法のマニュアルを作成した上で、担当者Aが幼齢の犬猫等の健康状態を毎日2回確認を行い、記録表に記録する。B動物病院をかかりつけ獣医師としている。
名称や数字は、具体的なものを御記載するようにしましょう。
2.販売の用に供することが困難となった犬猫等の取り扱い
記載例としては次のとおりです。
施設内に終生飼養する区域を設けている。
動物愛護団体NGOと連携し、譲渡先を探す。
協力関係のある連携先が複数ある方がいいでしょう。
連携先との関係について、それを証明する書類までは求められません。
3.幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
記載例としては次のとおりです。
生後7週間までは親兄弟等と共に飼養し、離乳後に販売する。
繁殖の期間は5歳までとし、年1回までとする。
顧客に対し、幼齢の犬猫との接し方について、対面、書面にて、注意喚起を行う。
用例動物の健康及び安全の星のために積極的に行う予定の事項があれば全て記載しましょう。
以上が犬猫等健康安全計画の作成方法でした。
記載例を下にあげておきますので、参考にしてください。