この記事では、新たに飲食店を始めるときの許可申請手続きの概要について紹介します。
新たに飲食店を始める時には、どのような手続きが必要でしょうか。
それらを規定しているおおもとの法律は、食品衛生法です。
この法律の目的は、
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
とされています。
つまり、衛生的でなければならないということです
そのため、取り扱う食品や調理器具などは一定の基準をクリアしなければなりません。
申請先は出店地を管轄する保健所です。
飲食店営業許可申請に必要な資格についてですが、通常の飲食店であれば特別な資格は無くても開業することはできます。
ただし、営業者は店舗ごともしくは施設ごとに食品衛生責任者をおく必要があります。
食品衛生責任者は申請者自身である必要はありません。
食品衛生責任者に就任できるのは、調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、または都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了した者です。
新規の営業許可の手続きの流れは以下のようになります。
1準備期間
1)保健所へ相談
保健所へ直接出向き希望するよう内容の施設基準などの説明を受けなければなりません。
2)計画の確認
施工前に施設の図面などを保健所で基準に合っているか確認を受けなければなりません。
井戸水地下水貯水槽経由の水を使用する場合は、今のうちに水質検査をしておく必要があります。
3)施行開始
保健所で確認した内容で、施工を進めてください。
今必要が生じた場合は速やかに保健所へ相談に行くようにしてください。
2申請書提出、書類審査
許可を取りたい、即ち営業開始予定日の遅くとも2週間ほど前に必要書類を保健所に提出してください。
3現地確認
保健所の職員が、現地で施設が申請時の図面通り基準に合うかどうか審査をします。
4許可
保健所長の決裁が下りてから許可証を作成され、交付されます。
現地を実際に見て基準に適合していることが確認されてから、通常二三日後になります。
5営業開始
営業許可書や食品衛生責任者の名札を温泉を見やすい場所に提示しましょう。
大事なことは、保健所事前に相談確認することです。
確認をせずに進めていって、後で不備な点が見つかれば余分な費用や時間がかかってしまい、最悪営業できなくなるということも考えられます。
とは言っても、新しく営業を始めるために様々な準備が必要で、なるべく本業の方に専念したいものです。
お役所に対する対応や手続きなどは、行政書士等の専門家に任せてしまったほうがいいかもしれません。