この記事では、第1種動物取扱業における登録の更新手続きについて紹介します。
第1種動物取扱業の登録には、有効期限があります。
続けて事業を営もうとする場合には、更新手続きを取らなくてはいけません。
登録の有効期間は5年間です。
有効期限が切れる2か月前から更新の手続きを申請することができます。
更新手続きは新規登録と同様に、広島県においては、広島県動物愛護センターです。
ただし、新規登録と同様に、広島市、福山市、呉市の事業所は、それぞれの自治体で更新手続きを受けてください。
それぞれの申請先については別の記事でも紹介していますので、そちらをご確認ください。
更新申請手数料は、新規登録と同額で業種毎に15,000円です。
例えば3業種の更新を行う場合は、45,000円となります。
更新申請必要書類は次のとおりです。提出は正本、副本各一通ずつが必要です。
- 第1種動物取扱業登録更新申請書
- 第1種動物取扱業の実施の方法
- 犬猫等健康安全計画
- 登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人の場合)
- 申請者及び動物取扱責任者が欠格事由に該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類
- 飼養施設の平面図(飼養設備を有する場合)
- 付近の見取り図
ほぼ新規登録と同じ内容です。ということで4から8については登録時から変更がない場合は省略が可能となっています。
また1から3についても内容は、登録申請時と全くといっていいほど同じです。
内容に変更があった場合は、変更した時に届けを出しているはずなので、更新のタイミングでは基本的には1から3のみの提出になると思います。
念のため登録更新申請書の記載例を下にのせておきますのでご確認お願いします。