この記事では、民泊事業に関する罰則について紹介します。
民泊業者にはには様々な規制があります。
それらに違反した場合には、次のような罰則が規定されていますので、確認してみましょう。
六か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方
- 届け出をせずに民泊事業を営んだ者
- 180日を超えて民泊事業を営んだ者
- 虚偽の届出をした者
- 業務停止命令や事業廃止命令に違反した者
180日規制に関しては別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。
50万円以下の罰金
- 必要があるにも関わらず、住宅宿泊管理料を住宅宿泊管理業者に委託しなかった者
- 必要があるにもかかわらず、宿泊サービス提供契約の締結の代理等を住宅宿泊仲介業者等に委託しなかった者
管理業者へ委託しなければならないときに関して、別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。
30万円以下の罰金
- 変更届の届出をしなかった、又は虚偽の報告をした者
- 宿泊させた日数等を報告しなかった、又は虚偽の報告をした者
- 業務改善命令に違反した者
- 県からの報告の求めに対し、報告をしなかった、若しくは虚偽の報告をした、または立入検査を拒み、妨げた者
- 宿泊者名簿を備え付けていなかった者
- 標識の掲示を怠った者
報告の義務については、以下の記事をご確認ください。
宿泊者名簿に関しては、以下の記事をご確認ください。
標識の掲示については、次の記事をご確認ください。
上記のようなことにならないように、民泊を行う場合にはしっかりと対応しましょう。