この記事では、農地を農地以外にする目的で売買、賃貸借等をする場合に必要な許可について、その概要を紹介します。
農地を農地以外にすることを農地転用と言います。
具体的には農地を住宅、工場、商業施設、道路、資材置き場、駐車場などにするような場合です。
農地転用する目的で農地を売買、賃貸借する場合は、農地法第5条で規定されていることから、それらに係る許可を一般的に5条許可と呼んでいます。
許可の権限を持つ行政庁は、次の通りです。
許可の権限を持つ行政庁
- 4ヘクタール以下の農地を転用するために、権利移動する場合 >> 市町農業委員会許可
- 4ヘクタールを超える農地を転用するために、権利移動する場合 >>県知事許可
- 市街化区域内における農地を転用するために、検定移動する場合 >> 市町農業委員会への届出
これら3つの場合において、申請の窓口は全て同一で市町農業委員会です。
それでは、5条許可における申請手続きの流れを見ていましょう。
5条許可申請手続きの流れ
転用する農地の面積が4ヘクタール以下の場合(市町許可)
申請者が農業委員会に申請書を提出します。
農地の面積が30アールを超える場合、その他農業委員会が必要と認める場合は、農業委員会ネットワーク機構(広島県農業会議)の意見聴取が必要となり、その意見を聞いた上で農業委員会が許可を決定し、申請者に通知をします。
転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合(県知事許可)
申請者が農業委員会に申請書を提出します。
農業委員会は農業委員会ネットワーク機構(広島県農業会議)に意見聴取し、その意見をつけて、県知事に申請書を送付します。
県知事は農林水産大臣と協議し、その回答を持って農業委員会に許可書を送付し、農業委員会は申請者に許可証を交付します。
農地が市街化区域内にある場合の届出
申請者が、市町農業委員会に届出、受理されれば完了です。
5条許可における許可基準について
農地法による農地転用の規制の目的の一つは、優良農地を確保することです。
したがって、農業に適した優良な農地を農地以外に転用することはなかなか認められません。
許可基準としては、次の二つ観点から判断されてています。
立地基準
農地をその営農条件および、周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準です。
次のように規定されています。
- 農用地区域内農地 >> 原則不許可
- 甲種農地 >> 原則不許可
- 第1種農地 >> 原則不許可
- 第2種農地 >> 第3種農地に立地困難な場合等に許可
- 第3種農地 >> 原則許可
一般基準
農地転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準です。
次のような場合には、不許可となります。
- 他の法令の許認可の見込みがない場合、または関係権利者の同意がない等、転用の確実性が認められない場合
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 一時転用の場合において、農地の原状回復が確実と認められない場合
5条許可はその性質から3条許可と4条許可を組み合わせた内容です。
したがって申請手続きの流れや許可における審査基準も、基本的に、3条許可と4条許可を組み合わせたものになっています。
3条許可、4条許可については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。