この記事では、倉庫業とはどのような事業を言うのか、その定義と概要について紹介します。
法律上の定義は以下の通りです。
寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業
この倉庫業の定義における倉庫についてですが、以下のように定義されています。
物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物または、物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供するもの。
つまり、建物がなくても倉庫になり得るということです。
原木を水上に浮かせて保管する場合も、屋外の広場に砂利などを保管する場合も倉庫に当たることになり、寄託を受けて営業を行えば倉庫業になります。
またいわゆるトランクルームも倉庫業にあたります。
しかしながら寄託を受けて保管すれば、どんなものでも倉庫業になる訳ではありません。
以下に示すように、倉庫業として登録を必要としないものもあります。
- 銀行の貸金庫
- 一時預かりコインロッカー、駐車場、駐輪場
- 配送センター
- 不動産業としての貸倉庫
倉庫業を営業するためには、国土交通大臣または都道府県地方運輸局長の行う登録を受ける必要があります。
また、法律により倉庫の種類は8種類に分けられており、それぞれ保管することのできる物品を規定しています。
その上で倉庫と保管する物品の種類に応じてさまざまな法律を適用し、満足すべき基準を定めています。
関連する法律としては、以下のようなものがあります
建築基準法、消防法、高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法、食品衛生法などです。
倉庫業を営もうとする場合には、保管する物品からどのような種類の倉庫により営業を行うのか、どのようにすれば法律で規定されている基準を満たすのかを考え、登録を申請しなければなりません。