【産廃業】優良産業廃棄物処理業者認定制度について

この記事では、優良産業廃棄物処理業者認定制度について、その概要と申請手続きに必要な書類を紹介します。

平成22年より、優良産業廃棄物処理業者認定制度が創設され、事業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準である優良基準設定されました。

その優良基準に適合するということを都道府県知事が認定することを優良認定と呼びます。
優良基準を満たし、優良認定を受けた事業者は、許可の有効期間が5年から7年に延長されることとなっています。

優良基準の内容は次のとおりで、これら全ての基準に適合しなければなりません。

有料認定を受けるための優良基準

遵法性に関わる基準

従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において、特定不利益処分を受けていないこと。

事業の透明性に係わる基準

次のような場合に必要な情報をホームページ上で一定期間公開しなければなりません。

・優良認定の申請をする場合

情報公開期間 : 産業廃棄物処理業の許可の更新申請の日の前6カ月間

・既に優良認定を受けている事業者が、再度、優良認定の申請をする場合

情報公開期間 : 優良認定業者としての許可を受けた日から、当該申請の日までの間

・優良確認を受けた事業者が優良確認を受けた後、初めて優良認定の申請をする場合

情報公開期間 : 優良確認を受けた日から、当該更新申請日までの間

公開しなければならない必要な情報は、次のようなものです。

a法人の基礎情報

b取得した産業廃棄物処理業の許可の内容

c廃棄物処理施設の機能や維持管理状況

d産業廃棄物の処理状況等の情報

環境配慮の取り組みに係わる基準

ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

電子マニフェストに係わる基準

情報処理センターに電子マニフェストに関わる利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。

財務体制の健全性に係わる基準

  • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
  • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
  • 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税と社会保険料および労働保険料について滞納していないこと。

 

以上の基準を満たしていると考えられる場合は、優良認定を受けるための申請をすることができます。
申請手続きに必要な書類は次のとおりです。

優良認定の申請手続きに必要な書類

優良認定を受けたい場合は、許可の更新申請の時に、次の書類を提出することで申請することができます。

 

  • 特定不利益処分を受けていないことを誓約書(様式第1号)
  • 施行規則第9条の3に規定する事項に係わるインターネットでの情報公開報告書(様式第2号)
  • 施行規則第9条の3に規定する事項に係わるインターネット画面を印刷したもの
  • 広島県及び他の都道府県等で認定、確認済みの場合は、様式第3号及び当該許可証の写しを提出することで、当該認定が行われた日以前の情報に関しては省略可能
  • 添付書類省略申立書(様式第2号)
  • 上記インターネット画面を印刷した物の一部を省略する場合に限り、提出する
  • ISO14001またはエコアクション21の認定証の写し
  • (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが発行した電子マニフェストを使用していることを証する書面(加入者証)の写し
  • 自己資本比率に係わる基準に適合することを示す書面(様式第4号)
  • 経常利益金額等に係わる基準に適合することを示す書面(様式第5号)
  • 産業廃棄物処理業の実施に関する税等を滞納していないことを証する書類として、次にあげるもの。括弧内は、書類の取得先です。
    1.納税証明書その3の3(管轄の税務署)
    2.県税に関する納税証明書(管轄の県税事務所)
    3.市町税に関する納税証明書(管轄の市税事務所)
    4.社会保険料の未納がないことを証する書類(管轄の年金事務所)
    5.労働保険料の未納がないことを証する書類(管轄の労働局)
    1~5は、原本または原本証明した写しを提出しなければなりません。

 

また、優良認定申請の為の書類を提出した場合は、更新許可申請の書類の内、次の添付書類を省略することができます

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人のみ)
  • 定款または寄付行為(法人のみ)
  • 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業のみ)

最後に優良認定された後のことですか、優良認定されたことを記載した許可証が交付されます。
許可証の有効期間は7年に延長されます。
また、交付された許可証には「優良」の文字が入ります。

優良産業廃棄物処理業者に認定されると広島県のホームページで公開されます。
広島県における令和元年度時点の優良産業廃棄物処理業者の数は、116社です。
そのうち、広島県内の企業が24社です。
結構少ないですね。
優良認定されると自治体のホームページで適合企業として企業名が公表されます。
そのことにより排出事業者が委託する相手方として選びやすい環境になると考えられること、また財政投融資の貸付制度において、通常よりも低金利で融資を受けることができるようになる等メリットがあるため、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。