この記事では、民泊事業を行うための必要な手続きについて、その概要を紹介します。
この記事に目を通しているあなたは民泊を行うことを考えられている方ではないかと思います。
そんなあなたに少しでもこのブログが助けになれば、と思っています。
まず民泊の定義からですが、次のように規定されています。
民泊の定義
旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。
旅館業法に規定する営業者というのは、都道府県知事の許可を受けて旅館やホテルの営業を行っている方のことです。
一般的に民泊の届出の方が旅館業の許可申請よりも容易と言えます。
民泊を行なおうと考えている方の中には、次のような方がおられるのではないでしょうか。
- 旅館業以外の事業を営んでいるが、従業員用の寮として借りていたアパートが空いていて、しばらく使う予定がない。
- 子供が独立したなどの理由で空いている部屋、または家がある。
- 相続により家を入手したが住む予定がない。
1年間で180日間の営業しか認められていないことが、ネックにはなりますか、民泊を行うことにより、家賃や固定資産税の足しにするという考え方もあると思います。
ただし、居住要件、生活の本拠として使用されている家屋でなければならないという要件があるので注意が必要です。
民泊事業を行うための届出窓口(広島県の場合)
広島県における民泊の届出窓口は、次の通りです。
・広島市を除く県内全域
広島県食品生活衛生課生活衛生グループ
Tel 082-513-4389
広島県食品生活衛生課生活衛生グループ
Tel 082-513-4389
・広島市
広島市健康福祉局環境衛生課
Tel 082-241-7408
広島市健康福祉局環境衛生課
Tel 082-241-7408
民泊事業の届出手続きの流れ
民泊届出の流れは次のようなものです。
- 計画の立案
- 住宅の準備
・使用権限を証明する書類を入手、登記簿謄本又は賃貸借契約書
・住宅の場所が市街化調整区域又は条例制限区域に当たるかどうかの確認 - 役所に確認、相談
・広島県食品生活衛生課(届出窓口)
・消防局 市、町の建築課等(消防法関連)
・県、市の建築課等(安全措置関連、都市計画法関連)
・市、町の環境管理課等(排水規制関連)
・市、町の保健所(食品衛生関連) - 周辺住民への事前説明
- 届出
- 審査
- 受理(届出番号通知・標識交付)
- 民泊営業開始
- 定期報告
「4.周辺住民への事前説明」は、法律上の義務ではありませんが、広島県においては、民泊事業を行うことを周辺住民に対し説明するように求めています。
何らかのトラブルが起こった場合、事前に説明していないということになると、立場が不利になる可能性があります。
義務ではなくとも真摯に取り込んでおいた方がいいでしょう。
届出事項は10種類以上にもおよび、多くの書類が必要になります。
また3で示したように、様々な法律の規定を考慮しなければません。
個人で全てを準備するには少し敷居が高いかもしれませんが、届出に関する詳細を別の記事で紹介しますので、参考にしてください。