【運送業】一般貨物自動車運送業の許可要件について

この記事では、一般貨物自動車運送業の許可要件の概要を紹介します。

一般貨物自動車運送業(以下、運送業)とは他人から依頼を受け、報酬を経て荷物を運ぶ事業のことです。
運送業を営むには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可ですから、一定の基準、許可要件を満たさなければ受けることはできません。

許可要件は大きく分けると、次の三つになります。

  1. ヒト
  2. モノ
  3. カネ

もう少し丁寧に言うと、次のとおりです。

  1. 人的要件
  2. 物的要件
  3. 金銭的要件

以下、少し詳しく順番に中身を紹介していきます。

1人的要件

人的要件は、次のような2種類があります。

・欠格事由

これは、懲役等の刑を受けていないか、運送業の許可の取り消しを受けて、又は廃止の届出をしてから5年を経過していないか、等です。

・資格要件

運行管理者、整備管理者が必須です。
また、代表者は運送業法令試験に合格しなければいけません。

 

人的要件についての詳細は別の記事で紹介していますので、そちらでご確認ください。

2物的要件

物的要件には次のようなものがあります。

  • 営業所
  • 休憩所
  • 車庫(出入口前の道路も含む)
  • 車両

それぞれにおいて運送業のために必要な規定が定められています。

物的要件の詳細については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

3金銭的要件

運送業を開始してから約半年分程度の資金が必要とされています。

具体的には次のようなものです。

  • 人件費6ヶ月分
  • 燃料費6ヶ月分
  • メンテナンス費用6ヶ月分
  • 車両費1年分
  • 保険料、税金等1年分

超機能要件を全て満たしていることを証明する書類を揃え、申請しなければいけません。
大変な作業になると思いますが、運送業を営むためには、避けて通れない手続きです。

金銭的要件の詳細については、別の記事で紹介しますので、参考にしてください。