この記事では、一般貨物自動車運送業の許可要件の概要を紹介します。
一般貨物自動車運送業(以下、運送業)とは他人から依頼を受け、報酬を経て荷物を運ぶ事業のことです。
運送業を営むには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可ですから、一定の基準、許可要件を満たさなければ受けることはできません。
許可要件は大きく分けると、次の三つになります。
- ヒト
- モノ
- カネ
もう少し丁寧に言うと、次のとおりです。
- 人的要件
- 物的要件
- 金銭的要件
以下、少し詳しく順番に中身を紹介していきます。
1人的要件
人的要件は、次のような2種類があります。
・欠格事由
これは、懲役等の刑を受けていないか、運送業の許可の取り消しを受けて、又は廃止の届出をしてから5年を経過していないか、等です。
・資格要件
運行管理者、整備管理者が必須です。
また、代表者は運送業法令試験に合格しなければいけません。
人的要件についての詳細は別の記事で紹介していますので、そちらでご確認ください。
2物的要件
物的要件には次のようなものがあります。
- 営業所
- 休憩所
- 車庫(出入口前の道路も含む)
- 車両
それぞれにおいて運送業のために必要な規定が定められています。
物的要件の詳細については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。
3金銭的要件
運送業を開始してから約半年分程度の資金が必要とされています。
具体的には次のようなものです。
- 人件費6ヶ月分
- 燃料費6ヶ月分
- メンテナンス費用6ヶ月分
- 車両費1年分
- 保険料、税金等1年分
超機能要件を全て満たしていることを証明する書類を揃え、申請しなければいけません。
大変な作業になると思いますが、運送業を営むためには、避けて通れない手続きです。
金銭的要件の詳細については、別の記事で紹介しますので、参考にしてください。