【運送業】貨物自動車利用運送を申請する場合の事業計画書の書き方について

この記事では、貨物自動車利用運送をする場合の一事業計画の書き方について紹介します。

事業計画において、貨物自動車利用運送の「する」に〇をつけた場合に、貨物自動車利用運送の事業計画を作成しなければなりません。

いいえ、の場合は不要です。

貨物自動車利用運送の事業計画の書き方における注意事項は、次のとおりです。記入例をあげておきますので参考にしてください。

利用運送事業計画記入例

業務の範囲

一般事業か宅配便事業かどちらかに丸をつけてください。
一般事業とは、宅配便事業以外と考えください。

営業所

営業所の名称と位置については、事業計画で記入した営業所と同じで構いません。

保管場所の概要

ここは必要とする場合のみです。
必要な場合は位置、面積、構造及び附属設備を記入してください。

利用する運送業者の概要

運送を委託する一般貨物自動車運送事業者の名称および住所を記入します。

4社まで記入できるようになっています。
利用する全ての事業者を記載してください。
5社以上利用する場合は別紙で作成しなければいけません。

 

以上が利用運送における事業計画の書き方についてでした。

この書類は作成すること自体は簡単ですね。