この記事では一般貨物自動車運送事業許可申請から事業開始までの流れについて紹介します。
次のような感じになります。
- 申請書類の作成、準備
- 申請書提出
- 法令試験の受験
- 審査
- 許可通知文書発送
- 登録免許税の納付
- 新規講習の受講
- 「許可証」交付
- 「運輸開始前の確認について」を提出
- 事業用自動車の登録等
- 運輸開始
- 運輸開始届出、運賃料金設定届出
- 適正化事業実施機関による巡回指導
事業を開始するまでに申請と並行して、次のことも進めておかなければいけません。
- 事業用施設の確保
- 帳簿類の備え付け
- 運行管理者整備管理者の届出
- 運転手の選任
- 運賃料金の設定、届出
- 運賃料金約款等の営業所への掲示
それぞれについて、簡単に説明を追加しておきます。
1申請書類の作成、準備
書類の書き方については、別の記事で紹介しますので、そちらを参照してください。
2申請書提出
申請にかかる土地を管轄する運輸支局へ申請書3部提出します。郵送でも構いません。
1部は申請者の控えになりますので、写しでも可です。
郵送の場合は、必要な切手を添付した返信の封筒を同封してそうしなければなりません。
提出先の広島県の管轄の運輸支局は次のとおりです。
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町4-13-13-2
Tel 082-233-9167
3法令試験の受験
申請書提出すると、受験通知が郵送されますので、それにしたがって、試験を受けなければなりません。
試験は奇数月の第4水曜日に実施されます。
合格しなければ許可を受けることはできませんので、頑張って勉強しましょう。
もし不合格だった場合はもう一度だけ再試験を受けることができます。
再試験で合格すれば、時間のロスはありますが、許可を受ける権利を得ることはできます。
しかし、再試験も不合格になると、申請を一旦取り下げなければいけません。
申請を一からやり直しになるので、随分時間がかかってしまいます。
そんなことにならないように、しっかり準備しておきましょう。
4審査
中国運輸局にて審査が行われます。
標準処理期間は3から4ヶ月です。
ただし、補正が求められると、その期間を含まれませんので、その場合はさらに時間がかかることになります。
準備期間を含めると半年ぐらいはかかってしまうこともありますので、早め早めに計画的に取り組んでいきたいですね。
5許可通知文書発送
中国運輸局から許可がおりた連絡として、通知文書が送られてきます。
大事な書面ですので、なくさないようにしましょう。
6登録免許税の納付
5の通知文書を受領した後、登録免許制を納付します。
7新規講習の受講
運輸支局で行う、新規講習を受講します。
8「許可証」交付
ここでようやく許可証が交付されます。しかし、まだこれで終わりではありません。
9「運輸開始前の確認について」を提出
- 事業用施設の確保
- 運行管理者整備管理者の届出
- 運転手の選任
を行った上で「事業の運輸開始前の確認について」を提出してください。提出後、連絡書というものが発行されます。
10事業用自動車の登録等
9の連絡帳をもって、事業用自動車の登録を行います。
なお、連絡書には、有効期限がありますので、期限内で登録手続きを完了させなければいけません。
登録後、車両本体へ氏名、名称又は記号等を表示しなければいけません。
当然のことですが、任意保険への加入は必須です。
11運輸開始
12運輸開始届出、運賃料金設定届出
13適正化事業実施機関による巡回指導
開始届の後、1から3ヶ月以内に巡回指導が実施されます。
以上、申請から授業開始までをざっと見てきました。
この間、スムーズに行って3から4ヶ月かかりますが、準備期間にプラス1から2ヶ月かかる場合もあります。
また、法廷試験に1度不合格になると、最悪の場合、プラス2ヶ月かかります。
最初の巡回指導まで含めると、最大で3ヶ月です。
とにかく時間がかかりますので、早い段階から準備を進め、計画的に進めましょう。