【屋外広告業】尾道市における屋外広告物の規制について

この記事では、尾道市における屋外広告物の規制について紹介します。

一般的に政令指定都市や中核市の場合は、県の条例ではなく、市の条例で屋外広告物の設置が規制されています。

尾道市は政令指定都市でも中核市でもありませんが、独自の条例で屋外広告物を規制しており、景観の保全、形成施策における重点地区として景観地区を設定しています。

景観地区は地域の特性を活かした、心に残る尾道の景観の形成を主導する地区として尾道市景観計画に定める「景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」を踏まえ、景観形成に取り組んでいます。

その中で屋外広告物においても、独自の規制が設けられています。

尾道市における屋外広告の基準において、景観地区内における基準を抜粋したものが次に示す基準です。

  • 景観地区内の建築物の屋上には、屋外広告物を設置してはいけない。
  • 規制の適用除外対象である自己看板においても、景観地区内の建築物の屋上に設置する場合は、次の条件を満たさなければなりません。
    追加条件 : 建築設備等を適切に遮断するルーバーへの設置、または外壁に切り文字等を付加するのであること。
  • 家屋連たん区域の平看板
    表示面積15平方メートル以下高さ3メートル以下
    (通常、表示面積30平方メートル以下、高さ6メートル以下)
  • 家屋連たん区域の広告塔
    高さ5メートル以下
    (通常高さ10メートル以下)
  • 建築物の壁面、鉄柱等から突き出して設置する場合
    表示面積10平方メートル以下、高さ15メートル以下
    (通常表示面積20平方メートル以下、高さ15m以下)
  • アーチに設置する場合
    表示面積20平方メートル以下
    (通常、表示面積30平方メートル以下)

また、許可申請の手続きにおいて、次の添付書類が必要です。

  • 完成後のカラー合成写真、またはカラーイメージ図
  • 許可期間満了後、引き続き設置する広告塔、平看板、鉄柱利用広告物およびアーチ型広告物の申請には安全点検報告書が必要

尾道市に屋外広告物を設置する場合は、景観地区かどうかをよく確認しなければいけません。