【運送業】運送業許可が必要な場合、不必要な場合について

この記事では、一般貨物自動車運送事業許可が必要になるのは、どのような場合か、どのような時には必要ないのか、具体的な例を見ながら紹介していきます。

自社の荷物を運ぶ場合

自社の商品などをトラックで運ぶような場合です。

この場合は、他人の依頼を受けてはいない為、運送業には当たらず、許可は不要です。

グループ会社の荷物を運ぶ場合

グループ会社というのは、親会社や子会社であったり、関連会社であったりするわけですが、これらは別会社にあたるため、運賃を受け取ることがあれば運送業に当たります。

したがって、許可を取らなければいけません。

運賃はもらわずに荷物を運ぶ場合

この場合は自社ではなく、他社、取引先から依頼を受けて荷物を運ぶ場合を考えます。

運賃を受け取らないのであれば運送業は当たらないので許可は不要です。

しかしながら、注意しなければならないことがあります。

それは運賃が発生しなくても荷物を運ぶことにより、何らかの便宜を図る、というようなことがあれば運送業であると判断される可能性はあります。

ここでは何らかの便宜を図るというのは、たとえば商品の値段を割引くとか、人件費等、別の名目で支払われる場合です。

税務署や運輸局などの監査により、名目は異なるが、実質的に運賃を受け取っていると判断されれば、運送業の許可を取らないといけなくなる可能性があります。

それどころか、悪質な詐称と判断されれば、何らかのペナルティーっていうよ、受ける可能性もあります。

昨今の風潮としてコンプライアンスには厳しい目が向けられますので、グレーゾーンだと思われる場合でも許可を取得しておくことが、円滑な事業運営に繋がると考えられます。

軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ場合

この場合は一般貨物自動車運送事業には当たらない為、許可は不要です。

しかしながら、貨物軽自動車運送事業に当たるため貨物軽自動車運送業の届出をしなければいけません。

許可ではなく届出です。

若干、要件は緩めになっています。

個人や小資本で始めやすい事業と言えるでしょう。

バイクを使って荷物を運ぶ場合

この場合も、軽自動車と同様に一般貨物自動車運送事業に当たらないため許可は不要です。

軽自動車と同様に、貨物軽自動車運送業の届出をしなければいけません。

以上見てきたように、他者から依頼を受けて賃金を受け取ればそれは運送業にあたり許可は必要です。

しかし、許可を受けるには時間がかかり、様々な要件をクリアしなければいけません。

なんか運送業の許可を取らずに済む方法はないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、そのような考えは改めた方がいいでしょう。

許可を経て運送業を営むか、許可を得ないのであれば、運送業と判断される可能性があるようなことはやらない方がいいでしょう。