この記事では、宅地建物取引業とは何か、その概要を紹介します。
宅地建物取引業とは、次の2種類を仕事として行うものをいいます。
- 宅地や建物の売買や交換を自らが行うこと
- 売買、交換、賃貸の代理や媒介
自分の所有する物件を賃貸する時には、宅地建物取引業には含まれないということですね。
こうして見てみると、宅地建物取引業と不動産業は非常に似ているように思いますが、宅地建物取引業と不動産業は厳密には、同じ意味ではありません。
不動産業には、売買、媒介、賃貸、管理など様々な業種が含まれます。
一方、宅地建物取引業は不動産業のうち売買、仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。
宅地建物取引業は不動産業の一部ということですね。
宅地建物取引業免の許可を受けるためには、宅地建物取引士という専門家を一定数以上確保しなければいけません。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引主任者資格試験、または宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことです。
宅地建物取引士は不動産取引に関わる幅広い知識を有している流通の専門家です。
宅地建物取引業法によると、宅地建物取引士のみが、不動産の取引の中でも特に重要な業務である物件や契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名を置いを行うことができると定められています。
また、宅地建物取引業の免許には次の2種類があります。
- 国土交通大臣許可による免許
- 都道府県知事による免許
上の二種類の間の違いは、一つの都道府県に事務所を設置する場合が都道府県知事による免許で、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣による免許になります。
宅地建物取引士の登録申請や宅地建物取引業の免許の申請については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。