この記事では、NPO法人設立申請に必要な活動予算書について紹介します。
NPO設立申請時に提出しなければならない書類は次の11種類です。
- 設立認証申請書
- 定款 2部
- 役員名簿 2部
- 役員の制約及び就任承諾に関する書面の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書 2部
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部
- 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部
(2部と書かれているのは2部提出が求められているものです)
この記事では、11.活動予算書、について紹介します。
活動予算書は事業計画書と同様に、初年度及び翌年度の2年分が必要とされています。
事業計画書については別の記事で紹介してますのでそちらをが確認ください。
その他の事業を行う場合には、1枚の予算書に特定非営利活動に係る事業と、その他の事業に関する予算を並べて記載するようにしてください。(広島県の場合)
初年度の事業年度の年月日は、「成立の日から令和〇年〇月〇日まで」と記載してください。
記載すべき予算の科目は、次のとおりです。
- 経常収益
- 経常費用
- 経常外収益
- 経常外費用
経常外というのは本来の事業とは関係のない収支です。
例えば本来の事業とは直接関係のない不動産の売買や家賃収入等です。
それぞれの詳細な科目については、見慣れないものもあり、慣れないと難しいかもしれませんので、経理に詳しい方や専門家に相談する方が無難かもしれません。
作成例をアップロードしておきますので、参考にしてください。
一応ちょっとだけ説明しておきます。
- 収入については、自治体等に申請して助成の可否が決定するようなものも収入と記載して構いません。
- 予算の科目については、規模の小さい団体では細かく分ける必要はなく、ひとまとめにしても構いません。
あくまでも計画ですから、実際の数字と大きく異なることは十分ありえます。
しかしながら、あまりにも大きく差があると、法人の運営にも支障をきたす場合があるでしょうから、なるべく綿密に計画を立てておく必要があります。
会員の入会数や寄付金、事業における収益等の見積もりは、あまりにもドンブリでは困ります。
費用についても想定できるものはすべて具体的に計算するようにしましょう。
例えば、一口に人件費と言っても、給料だけではなく、社会保険料や労働保険料などの法定福利費や交通費もかかります。
まずは事業の規模、必要なスタッフ数をなるべく具体的に見積もるところから始めましょう。