【NPO法人】NPO法人を設立するための手続きの流れを紹介します

この記事ではNPO法人を設立するための手続きの流れについて、その概要を紹介します。

NPO法人設立のためには、認証、登記、届出というプロセスが必要です。
下記のような流れになります。

  1. 設立発起人会の開催
  2. 設立総会の開催
  3. 認証申請書類の提出・受理
  4. 縦覧及び審査
  5. 認証決定の通知
  6. 法人設立登記
  7. 所轄庁に設立登記完了届を提出

長い道のりになりますが、順番に内容を見ていきましょう。

1.設立発起人会の開催

まず、NPO法人を立ち上げたいと考える人たち、設立者とか発起人とか言いますが、が集まりどのようなNPO法人にするか、考えをまとめ、設立に必要な申請書類の案を作成します。

具体的には、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書等です。

ここで、役員とは理事と監事のことで、理事は三人以上、監事は一人以上が必要です。

社員とは、会費を支払い総会で議決権を持つ会員のことです。
株式会社でいうところの株主のようなモノであり、いわゆる従業員のことではありません。
しかし、NPO法人は非営利組織なので配当は受けられません。

2.設立総会の開催

認証申請書類を提出する前に社員を集め、申請書類案を審議します。

総会の議事録を作成することが必須です。
設立申請には議事録の写しの提出が求められているからです。
また、議事録には、設立総会の議長と他二名の署名押印が必要です。

総会では以下の議事を話し合います。

  • 議長の選任と議事録署名人の決定
  • 設立趣旨
  • 定款
  • 入会費、会費
  • 財産
  • 事業計画、活動予算
  • 役員及び報酬
  • 設立代表者の選任

議事録の原本が登記手続きで必要となりますので大切に保管しなければなりません。
総会の決定を持って、認証申請書類を作成します。

3.認証申請書類の提出・受理

認証申請書類の提出先は、主たる事務所が存在する都道府県知事です。
ただし、主たる事務所が指定都市にある場合は、その指定都市の市長になります。

提出書類は以下の通りです。

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 役員の就任承諾書及び宣誓書
  • 役員の住民票の写し
  • 社員の内10人以上のものの名簿
  • 宗教または政治団体、暴力団関係団体でないことの確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立総会の議事録の写し
  • 設立初年度及び翌年度の事業計画書
  • 設立初年度及び翌年度の活動予算書

多いですね。

4.縦覧及び審査

申請書を提出してから原則4か月間が審査機関となっています。長いです。

最初の2か月間は縦覧期間に設定されており、だれでも自由に提出した書類を見ることができます。
これは、NPO法人が公益性を重視し、社会貢献を目的とするため、その活動を広く知ってもらうほうが良いという考えからです。
しかし、自治体によっては、縦覧期間を条例で短縮していることろもあります。
広島県では、縦覧期間は2週間となっており、これにより、認証までの期間が4か月以内から2か月2週間以内と大幅に短縮されています。

また、提出後一か月の間は、提出書類の記載を補正することができます。
ただし、広島県のように縦覧期間が短縮されている場合は、補正書の提出期間も提出後一週間以内に短縮されています。

また、補正できるのは、内容の同一性に影響を与えない範囲のもので、かつ、客観的に明白な誤記、誤字または脱字に係るものに限ります。
補正は、補正前と補正後の違いを対照表にまとめた補正書を提出することにより行います。

審査期間は、縦覧期間が終了してから二か月、つまり四か月と言うことになっています。
広島県の場合は、2か月と2週間です。

この長い待ち時間は認証決定後のための準備期間として利用しましょう。

5.認証決定の通知

無事認証が決定されると認証書が届きます。
とりあえず喜びましょう。

6.法人設立登記

認証書が届いたら二週間以内に設立登記の手続きをしなければなりません。

登記場所は法務局です。認証されるまで長い期間がありますから、その間に登記の準備をしておきましょう。必要なものは以下のとおりです。

  • NPO法人の印鑑
  • 設立時の財産目録
  • 代表者個人の印鑑証明書

また、認証申請書類も必要です。代表者以外の人が登記手続きをする場合は委任状も準備しましょう。

 登記すべき事項は下記のとおりです。

  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 存続期間または解散の事由定めたときはその期間または事由
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときはその定め
  • 資産の総額

なお、認証から六か月経過しても登記をしなかった場合、認証を取り消される可能性がありますので早めに手続きを済ませましょう
認証書が届いた次の日に法務局に行く、と言うつもりの方がいいと思います。

書類を提出して登記手続きが完了するわけではなく、登記官が書類をチェックする機関があります。
通常およそ一二週間です。
問題なければ登記完了となります。

7.所轄庁に設立登記完了届を提出

NPO法人設立の最終段階です。

設立登記完了届出書を都道府県知事、または指定都市の場合はその長に提出しなければなりません。
届出書の添付書類としては以下のものを準備しましょう。

  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書の写し
  • 設立時の財産目録

これらの書類を提出すれば、NPO法人設立手続き完了です。

設立まで長い期間がかかり、達成感もあるでしょうが、設立することが目的ではなく、何らかの目的を達成するための手段です。

スタート地点に立ったところです。

目標に向かって頑張りましょう。