【NPO法人】NPO法人を設立するために満たすべき基準について

この記事では、NPO法人を設立するために満たさなければならない基準を紹介しいます。

NPO法人の設立にするためには、さまざまな基準を満たす必要があります。一筋縄ではいきません。

それらの基準を次に示します。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

特定非営利活動とは法で規定された19種類とそれらに準ずる活動として、条例で定める活動の合計20種類に該当する活動です。

不特定多数かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものです。

不特定多数かつ多数の者の利益とは、いわゆる公益のことで、特定の個人や団体の利益、構成員相互の利益を目的とするものは特定非営利活動には当たりません。

  • 営利を目的としないものであること。

営利を目的としないというのは、通常の株式会社とは異なり、構成員に利益を分配してはいけないということです。

有償でサービスを提供したり、スタッフに給料払うということは全く問題ありません。

  • 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。

この場合の社員というのは、総会で議決権を持っている人のことで、実務を行ういわゆる、職員のことではありません。

誰を社員にするかは定款で定めなければいけません。

  • 役員として理事3人以上、監事1人以上いること

創立以降上記の人数を常におかなければなりません。

NPO法人設立のハードルを上げている要因の一つだと考えられます。

  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

役員の報酬に関する制限です。

この報酬の意味は、役員としての仕事に対する対価ということを意味しています。

役員が実務を行う職員を兼務している場合、労働の対価としての職員の給料は、ここでいう役員の報酬には含まれません。

  • それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないこと。また各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の3分の1を超えていないこと。

NPO法人の業務運営は原則として、美人の過半数によって決定されます。そのため、親族が集中することで、多数決の結果が歪められることを避けるために上記のように制限されています。

  • 10人以上の社員がいること。

社員の意味は、総会の表決権を持つ会員のことです。

一般的な会社員に当たる社員とは意味が異なり、正会員とも呼ばれます。

  • 宗教活動政治活動を主たる目的としないこと。
  • 特定の公職の候補者等や政党を推薦・支持すること、または反対することを目的としないこと。
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団等の構成等の統制の下にある団体でないこと

 

以上のことを全て満たさなければNPO法人を設立することはできません。