この記事では、NPO法人登記に必要な書類について紹介します。
法人登記に関しての詳細は別の記事で紹介していますのでそちらをご確認ください。
NPO法人の登記に必要な書類は次の通りです。
- 設立登記申請書
- 登記用紙
- 定款
- 設立認証書の写し
- 代表権を有する者の資格を証する書面
- 財産目録
- 印鑑届書
- 法人代表者の印鑑登録証明書
- その他
法人登記申請に関してはオンライン申請が可能となっていますが、ここでの説明の内容は窓口にて直接書類を持っていき、申請する場合を念頭に置いています。
それでは順番に内容を見ていきましょう。
1.設立登記申請書
設立登記をする為の申請書で、申請に必要な書類の鑑になるものです。
一般的にA4の用紙で作成します。
記載事項は次のとおりです。
- 名称
「特定非営利活動法人○○」と記載します。 - 主たる事務所
定款のとおりに住所を記載します。 - 登記の事由
「令和〇年〇月〇日設立の手続き完了」と記載します。 - 登記すべき事項
「別紙のとおり」と記載します。
次の説明する登記すべき事項を記載した用紙のことです。 - 認証書到達の年月日
令和〇年〇月〇日 - 添付書類
定款 1通
認証書 1通
財産目録 1通
代表権を有する者の資格を証する書面 1通
最後に「上記のとおり登記の申請をします」と記載し、日付、申請人(NPO法人名と住所)、代表者(住所、氏名)、連絡先電話番号を記載します。
2.登記すべき事項を記載した用紙
登記すべき事項を記載したものです。
NPO法人の名称、主たる事務所、目的等を記載したもので、申請書の蔑視として紙で提出するか、CDまたはDVDにテキストファイルで記録したものを提出するか、どちらかを選択できます。
3.定款
定款の各ページに契印し、最後のページに原本証明をして、法人代表社印を押したものを作成します。
契印とは同一内容の文書が複数ページになる場合に、その文書が同一のものであることを証明するためのものです。具体的にはホッチキス等でとめられた書類のページとページの綴じ目、または袋とじの表と裏に押印することで同一の文書であることを証明します。
また、原本証明とは、原本に相違ないことを証明するためのもので次のような記載をすることで、証明します。
「この写しは現行定款と相違ありません。」
上記を記載した上で代表者が署名、捺印することで、原本証明となります。
4.設立認証書の写し
所轄庁から届いた、設立認証書のコピーに原本証明をして法人代表者印を押したものを作成します。
原本証明は「この写しは原本と相違ありません」と記し、代表者が署名、押印します。
5.代表権を有する者の資格を証する書面
代表権を有する理事の就任承諾書及び誓約書の写しに原本証明をして法人代表社員保護したものを作成します。
原本証明は上記と同様です。
6.財産目録
設立当初の財産目録です。
基本的に、新しく法人を設立する場合は、財産目録は0円となるのが原則です。
任意団体から法人化する場合も、財産目録は0円にしておいて、任意団体解散後、残余財産を寄付金という形でNPO法人に繰り入れることにすればよいでしょう。
7.印鑑届書
法人代表者印を届け出るためのものです。
8.法人代表者の印鑑登録証明書
印鑑届出書に添付するものです。
市役所等で取得します。
万が一印鑑登録をしていないということであれば、早めに登録しておきましょう。
9.その他
その他の書類として、他のものに代理申請を依頼した場合には、委任状が必要になります。