この記事では、第1種動物取扱業者が広告を出す時に遵守すべき義務について紹介します。
動物の取り扱い業者が広告を出す時には次のような事項を掲載しなければいけません。
- 氏名又は名称
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
また、広告の内容についても次のことを考慮しなければいけません。
安易な飼養または保管の助長を防止するため、事実に反した飼養または保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態および習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。
該当する広告はお店で作るビラの外に、新聞や雑誌などに掲載されるものも含まれます。
当然、ホームページやブログ、SNSにおける広告も同様です。
限られた小さな枠しか広告に当てられない場合には、広告としての用を成さない可能性もありますが、そこはアイデアを絞り出して乗り切りましょうう。
この規定を厳密には守られていない広告は数多く見受けられます。
みんなやってないんだから、などという理由で違反を繰り返すことのないようにしましょう。