この記事では、第2種動物取扱業において届出事項に変更が生じた場合の変更届出申請手続きの詳細について紹介します。
変更の届出については、事前の届出が必要とされる事項と、事後の届出でよい事項に分けられます。
事前の届出が必要な場合
第2種動物取扱業の種別の変更
譲渡し、保管、貸出、訓練、展示、その他の変更、追加、削除等です。
事業の内容及び実施の方法の変更
種別の変更があれば当然事業の内容を変更されます。
主として取り扱う動物の種類及び数の変更
飼養施設の構造及び規模の変更
施設を増改築したり、新しい設備を追加とあった場合です。
飼養施設の管理の方法の変更
ケージの構造等変更した場合等です。
変更届出書の記入例を載せておきますので、参考にしてください。
事後の届出でよい場合
氏名、名称、住所、代表者氏名
この場合の変更は、婚姻などによる名字の変更や会社名の形式的な変更を想定しているものです。
飼養施設の所在地
この場合は飼養施設そのものの変更ではなく、動物の飼養と関係のない事務所の所在地の変更などが想定されています。
変更届出書の記入例を載せておきますので、参考にしてください。
なお、事業の譲渡や相続などで代表者が変更になった場合や飼養施設の移転による変更などについては、変更の届出ではなく、新規の届出申請の手続きが必要です。
上記以外に使用設備の使用を廃止した時または、事業を廃止した時にも届け出が必要です。
以下に届出書の記入例を挙げておきますので、参考にしてください。