【倉庫業】野積倉庫の施設設備基準について

この記事では野積倉庫における施設設備基準の概要を紹介します。

倉庫の種類は10種類規定されていますが、そのうち野積倉庫というのは次のようなものです。

  • 野積倉庫とは、第4類物品例えば岩塩等、および第5類物品例えば原木を保管できる倉庫であり、柵や塀で囲まれた区画(区域)

防火、耐火、防湿、遮熱性能は必要ありません。

野積倉庫が満たさなければいけない、施設設備基準は次の6項目です。

それぞれ基準を満たしている例と、それを証明するための必要な書類の書類の例を紹介します。

使用権原

当該倉庫の土地建物の所有権を有している、または、賃貸借契約により借り入れている等

必要書類 : 登記簿謄本又は賃貸借契約書等

関係法令適合性

消防法に適合しており、港湾後、都市計画法には該当しない等

必要書類 : 消防用設備等検査済証

消火設備

各階の床面積200メートルに対して1単位以上の消火器を設置している等

必要書類 : 消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図

防護措置

倉庫の周囲が高さ5.5m以上の鉄柵で防護されており、水面に面していない等

必要書類 : 倉庫の配置図、鉄柵詳細表示の平面図

照明装置

防護施設周辺部の照明は2ルックス以上ある等

必要書類 : 照明装置詳細表示の平面図

屋上床強度等(屋上に野積する場合)

屋上床の耐力は1平方メートル当たり3900ニュートン以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等

必要書類 : 構造計算書、防護ネット詳細表示の平面図

 

以上が、野積倉庫の施設設備基準の概要です。

他の種類の倉庫については別の記事で紹介してますので、そちらも参照ください。