この記事では、電子マニフェストの運用について、その詳細を紹介します。
電子マニフェストの運営は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行ってきます。
電子マニフェストによって事務処理の効率化、データの透明性、法令の遵守を図ることができると言われています。
それでは、具体的に電子マニフェストの運用を見ていきましょう。
次のような感じになります。
- マニフェスト情報の登録
- 運搬終了報告
- 中間処理終了報告
- 運搬終了報告、処分(中間処理)終了報告の通知
- 2次マニフェスト情報登録
- 中間処理後の廃棄物の運搬終了報告
- 中間処理後の廃棄物の最終処分終了報告
- 運搬終了報告、最終処分終了報告の通知
- 中間処理業者からの最終処分終了報告
- 排出事業者への最終処分終了の報告
少し中身を詳しく見てみましょう
1マニフェスト情報の登録
排出事業者がマニフェスト情報の登録を行います。
収集運搬業者または処分業者に引き渡してから3日以内にコンピューターを介し、情報処理センターに必要な情報を入力し、登録しないといけません。
2運搬終了報告
収集運搬業者は1で登録されたマニフェスト情報に対して運搬が終了し日から3日以内に情報処理センターに運搬終了報告を行います。
3中間処理終了報告
中間処理業者は1で登録されたマニフェスト情報に対して、中間処理が終了した日から3日以内に情報処理センターに処分中間終了報告を行う。
4運搬終了報告処分中間処理終了報告の通知
情報処理センターは運搬終了報告、または処分(中間処理)終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに運搬終了または処分(中間処理)が終了した旨の通知を行う。
52次マニフェスト情報登録
中間処理業者は廃棄物を引き渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごと及び行き先(処分業事業所)ごとにマニフェスト情報の登録を行う。
6中間処理後の廃棄物の運搬終了報告
収集運搬業者は最終処分が終了した日から3日間以内に情報処理センターへ運搬終了報告を行う。
7中間処理後の廃棄物の最終処分終了報告
最終処分業者は最終処分が終了した日から、3日間以内に情報処理センターへ、最終処分が終了した旨を報告する。
8分配終了報告最終処分終了報告の通知
情報処理センターは運搬終了報告、または最終処分終了報告を受けた場合、中間処理業者のパソコンに運搬または最終処分が終了した旨の通知を行う。
9中間処理業者からの最終処分終了報告
中間処理業者は1で登録されたマニフェスト情報に対して、6の最終処分終了報告を受けた日から3日以内に情報処理センターに最終処分終了報告を行う。
10排出事業者への最終処分終了の報告
情報処理センターは中間処理業者より最終処分終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに最終処分が終了した旨の通知を行う。
電子マニフェスト運用は上記のようなものです。
電子マニフェストシステムを利用するためには、日本産業廃棄物処理更新センターのウェブサイトから加入手続きが出来ます。
登録に必要な情報は、次の通りです。
- 会社情報
- 担当者
- 資料等の送付先
- 許可番号(排出業者以外)
- 料金区分(マニフェスト件数によって2水準)
産業廃棄物の排出量が一定量以上の場合、電子マニフェストが義務づけられています。
有効に活用しましょう。
紙マニフェストについては別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。